2010.5.21: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑1)
◯安藤委員
 私からも、最初の質問は今と同じ青森市内建設業者に対する指名停止について伺います。若干ダブる質問になりますが、指名停止措置に至った経緯について、最初に伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 先ほどお答えしたとおり、青森市が発注いたします土木一式工事について、独占禁止法に違反する行為を行っていたということで、平成22年4月22日に青森市内の建設業者に対し、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が出されたところでございます。
 これを受けて県では、指名停止要領の規定に基づきまして、4月30日、28社及び4経常建設共同企業体に対し、6カ月間の指定停止を行うというような決定をしたところでございます。
 以上です。
◯安藤委員
 やはり、青森市の業者がこのような談合が繰り広げられていたという事実が表ざたになったということは、非常に県民として遺憾に思っています。こうした、公正取引委員会からこのような指示が、指令がおりたということに対して、県として、まずどういうふうに受けとめたのか、その点についてお答えいただければと思います。
◯山田監理課長
 このことについては、いかなる理由があっても、あってはならないことだというふうに県では認識してございます。ということでもって、今回、指名停止の対象となった建設業者とか、それの関連する関係団体について、二度とこのようなことが起こらないよう法令の遵守、それから信頼回復に向けた取り組み、こういうものを徹底するように呼びかける。常に対応するように、うちのほうから働きかけるというふうなことが大事だろうというふうに考えてございます。
 そういうことで、先ほども申し上げましたけれども、5月、今月後半から、建設業者、公共事業に入りたいという方々を相手に経営事項審査の説明会というのを各地でやります。その際には建設業者数千社、参加しますので、そういう機会をとらえて、談合は絶対だめだよというような周知徹底を図っていこうというふうなことを考えておりますし、それ以外の機会でも、機会を見て、必ず我々も言い続けていきたいというふうに考えております。
 以上です。
◯安藤委員
 今回の指名停止期間の考え方について伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が出された場合、県の指名停止期間は原則は12カ月となってございます。今回の事案は、種々いろいろな要因を検討する必要があるということから、青森県建設業者指名審査会、これを2回開催して、実際、検討を進めてきたという経緯がございます。
 その検討の結果、先ほど申し上げたとおり、発注者である青森市が関与した談合であること、それから、あわせて厳しい経済・雇用情勢、これを受けて、建設業だけでなくて、専門工事業の皆さんとか、指名停止について軽減してほしいというような働きかけ、あるいは青森商工会議所さん、議会の関係の会派の皆様方からも要望がいろいろございました。そういうふうなものを総合的に勘案して、要領に定めます「情状酌量すべき特別の事由」に当たるというふうに判断して、指名停止期間を2分の1まで短縮し、6カ月、12カ月の半分の6カ月としたところでございます。
 以上です。
◯安藤委員
 業者側の、経営者はさておいて、そこで働く労働者の方たちにも今後大きな影響を及ぼすという点については、やむを得ないかなという感じも受けるんですが、しかし、情状酌量という形をとるということで、談合についての県としての厳しい対応、姿勢というものが、情状酌量ということで一部消し去られるというような印象を、県民としては持たざるを得ない。そういう面もあるということをぜひ訴えたいというふうに思います。
 それで質問なんですが、業者が談合を否定する誓約書を青森市に提出していたわけなんですが、これに対して、市は悪質と判断し、指名停止期間を2倍に算定し、さらに市が雇用・経済への影響を考慮し、2分の1とし、結果、25社が6カ月となったわけなんですが、誓約書をみずから出していたということは非常に重いことですよね。これを破ったということについて、この点について、市はそれを厳しい措置を一応したわけですよね、2倍にしたということがあるわけで。県はこの点について、もちろん青森市に対して誓約書を出したものではあるんですが、一業者が誓約書を簡単に破ったということについて、どのように判断したのか、伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 御指摘の点についてでございますけれども、やはりこれ青森市の発注工事で、青森市の事情聴取に対して誓約書を出されたというふうな状況でございます。仮にこれが県事業であれば、県が実際に実施した事業に対する談合であれば、同じように県が事情聴取して、県に対して誓約書を出されたとして、しかも談合が認定されたというふうなことになれば、県は市と同様にこれを重くするというふうな規定がございます。
 そういうふうな意味では、我々、指名停止要領、長年ずっと培われてきた指名停止要領にのっとってやって、県発注の場合であれば、そういうふうな対応をしようというふうなことに基づいて対応していくというようなことで、御理解いただきたいと思います。
 以上です。
◯安藤委員
 県の発注でなかったということで、そういう対応ということなんですが、誓約書を提出していた業者と、そうでない業者が同列に置かれたということについては、疑義を感じるということを言っておきます。
 指名停止を受けた後に、次の入札に参加することについてなんですが、何らかのペナルティーはあるのか。指名停止というペナルティーは受けるんですが、次の入札に参加する場合に、何らかのそのことに対するペナルティーはさらにあるのかどうか、伺いたいと思います。
 今回の指名停止を受けた業者の中には、平成16年に粗雑工事、19年、21年に契約違反で計3回の指名停止を受けている業者も含まれています。そのほか指名停止を受けた業者は、1回受けているところは7業者あるんですね。指名停止を繰り返しているという事実があるわけです。こういう業者もあるということを踏まえて、次の入札に参加する場合に、今回の指名停止も含めてなんですが、何らかの区別というか、そういうものは生ずるものなのか、伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 お答えします。
 まず、指名停止の期間が今回6カ月なんですけれども、指名停止期間が終了すると、今、格付されている業者さんについては通常の指名ができる格好になります。ただし、委員御指摘のとおり、こういうふうな指名停止をしていながら、何らかのペナルティーというか、そういうふうなものがないのかという御指摘に対しましては、我々、毎年、県の公共事業に参加したいという方からは、指名願というのを出してもらうんですけれども、それをもとに経営事項の審査とか、発注者の評価とか、そういうふうなものをいたしましてランクづけいたします。その際に、指名停止期間に応じて一定点数を減じるというふうな制度を設けてございまして、そういう意味では、次回の格付においてはその辺が考慮された格付になるというふうなことを措置してございます。
 以上です。
◯安藤委員
 ぜひ厳正に対応していただきたいと思います。
 それで、こうした談合を繰り返さないということは非常に重要なんですが、県発注の入札に談合を防止するためにどんな対策を講じているのか、伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 先ほどもちょっとお答え申し上げたんですけれども、県の指名願を出して県の工事に参加したいという方々に対して我々、今月の末から県内6カ所で説明会、経営事項審査の説明会というものを行う予定としてございます。その業者さんはもう数千社単位で参加していただく場なので、そういうものを活用して、談合というのは絶対いけないんですよというふうなペーパーをつくりまして、それを全員にお配りして、周知徹底図っていきたい。
 それ以外にも、今回格付される業者に格付を通知する際には、同じような文章、こういうものを入れながら、引き続き談合は絶対いけないというふうな意識を改革するための周知徹底を図っていくというふうに考えております。
 以上です。
◯安藤委員
 公共事業の競争入札に談合が導入されていたということは、競争が阻害され、被害をこうむるのは市民であり県民であるわけです。断じて許さないという毅然とした対応が必要です。今後とも厳格な方法で、公平で透明性のある入札に徹していただくことを求めたいと思います。