2010.8.20: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑1)
◯森内委員長
 ほかに質疑はございますか。──安藤委員。
◯安藤委員
 おはようございます。質疑を行います。
 ことしの4月に青森市発注工事にかかわる入札談合問題で、県が28業者を指名停止処分を行いました。その際に、12カ月から6カ月にという官製談合を考慮するという立場で6カ月に短縮する措置をとったわけですが、今回また県のほうで営業停止処分を行うということになったようですので、この件について伺いたいと思います。
 青森市発注工事に関する独占禁止法違反について、建設業業者への営業停止処分の内容とその影響についてお伺いします。
◯山田監理課長
 お答えします。
 建設業法では、建設業法または他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときは、営業停止等の監督処分が行うことができるというふうな規定がございます。
 今回の青森市内の建設業者が独占禁止法に違反し、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が出されたことから、委員御指摘のとおり、県は発注者として指名停止要領に基づいて、さきに指名停止したところでございます。今回は、公正取引委員会の措置命令が確定したことから、建設業法に基づき監督処分を行ったということでございます。
 処分の内容につきましては、公共工事、それから補助金等の交付を受けた民間工事、これにかかわる土木一式工事を請け負う営業について、平成22年8月18日から同年9月1日までの15日間、営業の停止を命じるというものでございます。営業停止期間中は、新たな建設工事の請負契約の締結に関する入札、見積もり、交渉等、これはできませんが、処分を受ける前に締結された契約に基づく工事の施工、あるいは補助金の交付を受けていない民間工事などはそのまま続行することが可能となってございます。
 今後とも法令違反等の行為があった場合は、業法の規定に基づき、厳正に対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
◯安藤委員
 1つ確認したいんですが、8月18日から15日間の営業停止ということですが、今の説明によりますと、措置命令が確定したということを受けてということなんですが、そのことと8月18日からの営業停止ということについての関連性というのを確認をさせていただきたいと思います。
◯山田監理課長
 公正取引委員会の排除措置命令、それから課徴金納付命令が出てから60日以内、約2カ月の期間を置いて、その間に審判請求、要は排除措置命令を受けた業者さんが異議があれば、そういうふうな60日間の猶予を持って審判の請求ということが認められてございます。その命令が、その期間を踏まえて、申し出がなければ、命令が確定するということになって、60日経過後に命令が確定した、それを確認できたことから、あとは行政手続法に基づく弁明の機会等をさらに付与した上で、今回、8月18日から営業停止処分を行うというふうな手続を踏んだため、3カ月以上4カ月近くずれが生じたというふうなことでございます。
◯安藤委員
 それから、今回、15日間の営業停止ということですが、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準というのが改正されているわけですが、それによりますと、営業停止期間30日ということになるかと思うんですが、今回は15日間という改正前の基準にしたということについての説明をお願いしたいと思います。
◯山田監理課長
 御指摘のとおり、現在の基準でいけば30日以上の営業停止ということでございますが、今回の青森市の談合に伴います談合の期間、その期間に我々の基準がどういうふうなことであったかというと、今の改正する前、平成18年次で、これがあった時点では15日以上というふうな営業停止期間というふうな定めがございましたので、その時点の監督基準を適用すると15日というふうなことになるので、それに基づいて、今回、15日としているということでございます。
◯安藤委員
 そういう対応の仕方というのは、県の判断によるものなのか、そういうふうな取り決めというものがあるのか、その辺について基準といいますか、どのような基準に基づいてやっているのか伺いたいと思います。
◯山田監理課長
 基本的には、やはり事態が起こった時点の基準に基づいて、我々、すべていろいろな処分を行っておりまして、仮にさかのぼって厳しい措置を講ずるということだと、逆に知らない、その時点ではそういうふうな時点、県の処分じゃない処分を課すことになりますので、あくまでもその時点に対応する処分を行うということとして考えて、今回の処分をしたと。
◯安藤委員
 それから、今回の営業停止中は、公共工事のほか、補助金などの交付を受けている民間の土木工事についても、新たな契約を結ぶことができなくなるというふうにされているようですが、この点での実質的な影響というものはあるのかどうか、どうでしょうか。
◯山田監理課長
 処分は補助金を含む工事もできないということで、処分しています。ただ、我々、建設工事に、県土整備部の中においては補助金というふうなものはないんですけれども、全体を見れば、県発注工事、例えば福祉施設に関連して、例えば側溝を直すとか、そういうふうなものがあれば、ただ現時点で我々、そういうふうな事業があるということは承知してございません。そこで、その分については影響は現在では把握できておらないということでございます。
◯安藤委員
 私が申し上げたいのは、ぜひとも形式的な監督処分であってはならないということを申し上げたいと思います。建設業法の目的に、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とするというふうに書かれています。ぜひ、この目的がきちんと沿うような毅然とした処分をしていただきたいというふうに思います。談合が二度と繰り返されないように、厳しい対応と、それから監視を求めていただきたいというふうに思っています。この点で、ぜひ部長さんのほうから一言コメントをいただければというふうに思います。
◯竹内県土整備部長
 今回の青森市の談合に伴いましてのさまざまな指名停止やら営業停止につきまして、非常に市民の皆様、県民の皆様に御迷惑をおかけしたというふうなことで、今、安藤委員から御指摘のありました、まさに建設業の健全な発展というのは、本県建設業は基幹産業でございますので、まさにこの産業をしっかりと健全な形で発展させていく、役割を我々、担っているわけでございますので、しっかりと、このことを反省、受けとめまして、業者への指導とか、そのことも含めて、しっかり対応していきたいというふうに考えてございます。よろしくお願いします。