2010.8.20: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑6)
 次の質問ですが、県営住宅家賃の滞納についての関連で伺います。前回も質問させていただきましたが、滞納者が非常に多くなっているということを背景にした上での質問なんですが、多重債務を原因とした県営住宅家賃の滞納者への対応について伺いたいと思います。
 去年行われました多重債務対策支援講座というのに参加させていただきましたが、この中で弁護士さんなどからも、ぜひ多重債務問題を解決する一つの手段として、地方自治体が住民への接触機会が非常に多いということから、多重債務者の掘り起こし、発見をして、問題解決に機能を発揮することが期待されているというお話がありました。この委員会にかかわっては、特に県営住宅が県民とのかかわりが、家賃の徴収ということからかかわりが多いということで、その関係の中で多重債務者を見つけ出し、そして、その方たちが多重債務が原因で家賃の支払いができないということであれば、その問題を解決することで家賃滞納問題も解決につながるという観点から、大変重要だというふうに思いますので、質問をさせていただきます。
◯楠田建築住宅課長
 県営住宅家賃の滞納に関するお尋ねでございますけれども、県としましては、まずは、滞納家賃を納付いただくことで債務の解消が図られるということがまず第一じゃないかというふうに思うんではございますけれども、県営住宅家賃の滞納者への納付指導におきまして、滞納者から多重債務であるとの相談等があった場合について、県の環境生活部のほうで作成しております多重債務の早期解決のためにというパンフレット、こういうカラーのパンフレットなんですけれども、こちらのほうを、債務整理の方法とか、そういったものは紹介されておるものでございますけれども、このパンフレットを用いまして、青森市、弘前市、八戸市及びむつ市にある青森県消費生活センターや日本司法支援センター青森地方事務所、いわゆる法テラスでございますけれども、そちらの無料相談窓口へ相談するように促すこととしております。
 以上です。
◯安藤委員
 滞納者とのやりとりの中で、そういう問題が根っこにあるということがわかったケースについては、消費生活センターや法テラスのほうへの誘導をなさっているということですので、ぜひそうした対応が漏れなく行えるように、滞納者との十分な話し合いというのがなかなかスムーズにできないという、対面できないというふうなケースも多いというふうに聞いていますので、難しさはあると思いますが、ぜひ根本的な滞納問題を解決するという立場からも、また、多重債務者をなくしていくという立場からも、ぜひ今後とも、その対応方を十分努力をしていただきたいというふうに思います。
 もう一つの質問なんですが、多重債務が原因で滞納しているとの申し出があった方の件数について把握していましたら伺いたいと思います。
◯楠田建築住宅課長
 どうしてもプライバシーということもございますので、非常に難しい面があるというふうに考えているところでございます。そのため、家賃滞納の原因が多重債務であるかどうかの把握は直接は行ってはおりませんけれども、現在の家賃滞納者につきまして、納付指導を行っております、その記録上、納付指導の際に入居者から県営住宅家賃のほかに債務があるという申し出があったということが確認できた者につきましては、全体で62件となっております。
◯安藤委員
 62件の中にそういうふうな方も含まれている可能性があるというわけですが、把握の方法が非常に難しいと思いますが、ぜひ、先ほども言ったことと繰り返しになりますが、家賃滞納者に対する接触の中で、多重債務で苦しんでおられる方があったら、その解決に向けて、ぜひとも適切な誘導を行っていただくということを改めて要望して終わりたいと思います。