2010.10.04: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑2)
 次に、住宅管理費について、住宅管理費の補正内容についてお伺いします。
◯楠田建築住宅課長
 住宅管理費の補正内容についてのお尋ねでございます。
 本年に入りまして、県営住宅において、まことに痛ましい住宅火災が複数発生いたしております。これらの火災の発生を受けまして、住宅管理費につきまして、本年1月11日に十和田市の上平団地で発生しました火災による屋根、外壁、内装、照明器具の焼損箇所の補修。それから、同月14日に青森市の戸山団地で発生しました火災による内装、照明器具の焼損箇所や水損箇所の補修。それから、年度が明けますけれども、4月29日に青森市内の小柳団地で発生しました火災による内装の焼損箇所の補修に要する経費等について、補正を行うものでございます。
 なお、上平団地、戸山団地につきましては、入居者が各1名亡くなっておりまして、小柳団地につきましては死傷者はおられませんでした。
◯安藤委員
 今回の補正内容の財源について、どうなっているのか伺います。
◯楠田建築住宅課長
 財源でございますけれども、これは火災によって被害を受けた県営住宅の復旧に要する経費の財源でございますが、社団法人全国公営住宅火災共済機構の火災共済給付金で、全額が給付されることとなっております。
◯安藤委員
 そうしますと、県営住宅の火災保険というのは、今お話しされた火災給付金が出される機構にすべて火災保険は掛けられているということでよろしいでしょうか。具体的に火災保険の支払い先についてはどうなっているのか。
◯楠田建築住宅課長
 青森県の県内の県営住宅につきましては、一括でこの社団法人全国公営住宅火災共済機構の火災共済のほうに加入をしているということでございます。
◯安藤委員
 わかりました。今回の火災で2名の方が亡くなられたという、とても痛ましい火災であったわけですが、このような死傷者が出たようなときに、県として、先ほどの火災保険などから、火災保険に限らずですけれども、例えばお見舞金などについて出されるものなのか、伺いたいと思います。
◯楠田建築住宅課長
 同共済につきましては、県営住宅の復旧に要する経費についてのみの給付でございますので、お見舞金等については支給されるものではございません。
◯安藤委員
 これからまた冬場に入りまして、火災がまた心配される季節になるわけですが、県営住宅として火災予防、あるいは避難訓練などについて、日常的にどのような取り組みがされているのか、伺いたいと思います。
◯楠田建築住宅課長
 県としましては、まず消防法の規定に基づきまして、消防用設備を適正に維持管理しているところでございます。平成十何年ですか、消防法の改正によりまして、全戸に住宅火災警報器の設置が義務化されておりますけれども、こちらの設置についても完了しているところでございます。
 あわせまして、県営住宅を管理する指定管理者におきまして、防火管理者の資格を有する者を配置させております。こちらによって、消火、通報、それから避難訓練を行っているところでございます。
◯安藤委員
 火災がないように、ぜひ今お話しされたような対策がきちんと講じられるように願いたいと思います。