2010.11.19: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑3)
 次の質問ですけれども、アスベストの問題です。アスベストは、皆さんも御承知のように、肺に突き刺さって肺がんだとか悪性中皮腫を起こす、大変危険な物質であるわけで、公共施設につきましては、ある程度除去に取り組まれていると思うんですが、今回問題にしたいのは、民間施設の問題です。民間施設における吹きつけアスベストの、県の対応状況についてどうなっているのか伺いたいと思います。
◯楠田建築住宅課長
 民間施設に対しての県のアスベスト対策の状況ということでございますが、まず建築基準法に基づきます特定行政庁でございます県及び青森、弘前、八戸の3市におきましては、国土交通省の通知に基づきまして、民間建築物のうち、露出してアスベストの吹きつけがなされているおおむね1,000平米以上の大規模な建築物について調査及び指導を行ってきております。そのうち3市の所管分を除く県所管分につきましては、平成22年9月時点でアスベストの吹きつけがなされている建築物がまず42件となっておりますが、このうち36件について飛散防止の措置等の対策済みとなっております。
 県といたしましては、今後とも残りの建築物の所有者等に対しまして、飛散防止の措置等を行うよう強力に指導を行うとともに、青森市、弘前市及び八戸市に対しまして、アスベスト対策に取り組むよう指導助言してまいりたいと考えております。
◯安藤委員
 そうしますと、民間のアスベスト対策についても、3市は、3市が責任を持って民間への指導を行うということでよろしいんでしょうか。
◯楠田建築住宅課長
 建築基準法がまず平成18年に改正されまして、建築物でのアスベストの吹きつけが禁止になっております。このため、過去に吹きつけがされている建築物というのは、いわゆる既存不適格建築物というものになっておりますので、これらの改善につきましては、それぞれの特定行政庁が責任を持って対策するということとなっております。
◯安藤委員
 私は弘前に住んでいるんですが、中でも民間の駐車場などで、これはアスベストが吹きつけられているのではないかと不安に思うことがままあるんですが、そういう実情を、実態をまずきちんと調査をし、そして、もし吹きつけアスベストがそのままになっているような状況が放置されているということについての把握というのは、きちんと3市も含め、行政側がきちんととらえていると認識してよろしいんでしょうか。そして、適切な指導がなされているのかどうか。
◯楠田建築住宅課長
 これまでの対応としましては、まずは国土交通省からの通知で、民間建築物につきましては、1,000平米以上を対象に調査・対応を行ってきておりますので、県及び3市につきましても、これに基づきまして、対応しているところでございます。それで、この通知に基づいて対応しているということで、行政監察を国のほうで受けたときにも、小規模な民間建築物にも対応するようにという指摘を国土交通省が受けておりますので、そちらについてどう対応するかということにつきまして、国の審議会のほうにおいて検討されておりますので、それに従って対応したいと考えております。
◯安藤委員
 具体的にその住民にとって不安だと思われる箇所があったような場合には、3市については、市のほうに確認作業をすればよいということになるということでよろしいんですか。それとも、県がそういう案件についても適宜対応していただけるものなのか、どうでしょうか。
◯楠田建築住宅課長
 3市の市内に存在する建築物につきましては、それぞれ3市が対応するということになります。
◯安藤委員
 あともう一つ、今現在はアスベストを使った建築はできないということだと思うんですが、これまで建築に使われていたと思われる物を解体する時点で、その解体作業に従事する作業員の方や、あるいはその周辺の住民の方に対する影響が非常に危惧されているところなんですが、こういう点については、県がどのような立場で対応しているものなのか、お答えいただければお願いしたいと思います。
◯楠田建築住宅課長
 建築住宅課の所管外ではございますけれども、一般的には、解体作業については労働安全衛生法に基づいて対応されている。それから、周辺の住民に対してのということであれば、それは解体作業についての対応ですので、労働安全衛生法において、その作業手順等が決められておりますので、そちらの所管部局のほうで対応されるものと考えております。
◯安藤委員
 まあ、こちらはそういう専門分野でないということですが、ぜひそういう観点からも、横の協議の場で十分配慮されるように、協議を進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。