2011.01.21: 平成22年度建設委員会 抜粋 本文(質疑5)
 最後の質問に移ります。
 住宅リフォームに関する減税制度の内容と、減税制度に関する周知状況について伺います。
◯楠田建築住宅課長
 住宅リフォームに関します国の減税制度についてのお尋ねでございます。これらにつきまして、まず、大きく「所得税の控除」と「固定資産税の減額」の2つとなっております。
 その内容についてでございますが、まず、所得税について申し上げますと、住宅の増改築等を行った場合に、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されるということになっております。
 さらに、一定のバリアフリー・省エネリフォーム工事を行った場合につきましては、工事内容に応じまして、住宅ローン年末残高の1%または2%が5年間にわたって所得税額から控除されます。
 また、住宅リフォームでこれら住宅ローンを利用しない場合でございますけれども、この場合には、一定の耐震改修やバリアフリー・省エネリフォーム工事に係る改修費用の10%が所得税額から控除されるというふうにされております。
 次に、固定資産税についてでございます。一定の耐震改修やバリアフリー・省エネリフォーム工事を行う場合につきまして、改修を行った時期に応じて若干変わるんですけれども、その時期に応じまして、一定割合の固定資産税が減免されるというふうにされております。
 それから、周知の状況についてでございますけれども、県としましては、これら国の減税制度に関して、これまで建築関係団体や工事業者を対象とした説明会等を開いておりまして、これらの中で制度内容についての説明を行ってきております。
 さらに、県内の40市町村や6県民局にリフォーム相談窓口を設置しております。こちらのほうにおきまして、これら減税制度に関するパンフレットを配布しております。これらによって広く周知を図っておるところでございます。
 県としましては、今後ともなお一層周知を図るよう取り組んでまいりたいと考えております。
◯安藤委員
 これは国の減税制度なんですけれども、せっかくこういう制度があっても、こういう内容がよくわからないために、こうした工事をしても対象になるだろうと思われる人があっても、この制度を活用できないという実態が実はあるんです。それで、今、お話にあったように、相談窓口だとかいろいろな周知方も努力はされているようですけれども、現実にそういう工事をする大工さんなどが全くわかっていないという事実がありました。ですから、せっかくある制度を活用して、そういう制度があるならやってみようかなと思う方も出てくると思いますので、ぜひ住宅リフォームに関する国の減税制度及びその他の助成制度について、周知をぜひ徹底していただきたいというふうに思います。
 それから、この件に関連して、ぜひ部長さんにお聞きしたいんですが、このように、国も住宅リフォーム助成制度を立ち上げています。そして、他の都道府県でも立ち上げており、それが一つの引き金になって、よし、リフォームをやろう、あるいは、耐震工事をやろうという御家庭が増えているのが現実なんですね。それがひとり親方や中小企業の仕事を増やすということに大いに役立っているわけですので、青森県がこれまで言ってきた、私有財産なのでこの対応には慎重に検討するのだと言っているのですが、国もこういうことをやっており、他の都道府県もやっているということを踏まえれば、県が今とっている姿勢というのは見直すべきではないかと思うんですが、この点について、部長さんの御意見と姿勢を伺いたいと思います。
◯竹内県土整備部長
 安藤委員からお話のございました、リフォームに対する県としての助成ということにつきましては、これまで私有財産に対する助成といいますか、補助に対する県の問題意識というのがあるということで、明確な回答をしてきておりません。状況としては、住宅リフォーム工事に対する助成制度につきましては、住宅の省エネルギー化推進、それから、耐震化推進等の住宅政策上の効果なども検討することが必要だということで、既存の国の助成制度、それから、他県で―秋田県等で実施してございますけれども、その辺のさらなる状況といいますか、その把握、それから、県の関与のあり方、もう少し時間をかけて研究といいますか、そういったことをしていきたいと思っております。その辺、御理解をお願いしたいと思います。
◯安藤委員
 時間をかけてとおっしゃいますが、余り時間をかけている余裕はないと思うんです。どんどん建設関係にかかわる事業者も倒産など、あるいは、経営不振で大変な事態です。ぜひたくさんの時間をかけずに、なるだけ早いうちによい方向に向けていただくように、検討を急いでいただきたい。よい結果を出して、リフォーム助成制度を青森県でも確立していただくことを要望して終わります。