2011.6.28: 平成23年度環境厚生委員会 抜粋 本文(質疑2)
 次の質問ですが、被災者にとって当面の生活費等に充てることのできる義援金について、一次の配分はもうされているわけですけれども、どのように配分し、被災者に支給しているのか伺いたいと思います。
◯馬場健康福祉政策課長
 県では、被災者にできる限り早く義援金を届けられるよう、4月14日に第1回義援金配分委員会を開催いたしまして、日本赤十字社等からの義援金、それから県に寄せられた義援金、両方合わせてでございますが、死亡・行方不明の方に対しては100万円、内訳としては中央からの分が35万円、県分が65万円でございます。それから、家屋の全壊、あるいは全焼に対して100万円、これも中央分と県分の割合は同じでございます。それから、家屋の半壊、半焼が50万円、内訳は中央分が18万円、県分が32万円。その配分を決定いたしまして、4月20日に被災市町の八戸、三沢、おいらせ、階上町に総額7億6,300万円を送金したところでございます。
 各市町では、4月下旬以降、被災者への支給手続を開始し、現在までに申し出のあった被災者に対してはすべて支給を行っているところでございます。
◯安藤委員
 比較的早い配分がされたということではよかったかと思うのですが、その後、集められた義援金も相当あるかと思います。聞くところによりますと、八戸市では第一次、第二次分も、既に配分されていると聞いているのですが、青森県について、二次配分までの期間が長いという声があります。二次配分に向けて、どのように取り組んでいるのか伺いたいと思います。
◯馬場健康福祉政策課長
 二次配分を行うに当たっては、一次配分における最終的な所要額、これをまず押さえる必要がございます。その上で、一次配分、義援金の額がどの程度集まったか、その結果、二次配分にどの程度の配分が可能かといったことを検討の上、二次配分の時期を判断することが必要だと考えております。
 本県におきましては、一次配分を検討する際、被災状況の調査も相当進んでいると考えられたため、その当時、一次配分当初集まっていた約5億2,000万円、県に集まった義援金ですが、このうち4億9,000万円、ほとんどをその時点で配分したわけでございます。その結果、県の配分、いわゆる義援金の残額はほとんどなくなったという状況でございました。
 このため、二次配分を行おうとしても、日本赤十字社等からの配分を含めて、一定程度の金額になった時点で行うこととし、その準備を進めてきたところでございます。7月1日に第2回の配分委員会を開催し、協議することとしております。
◯安藤委員
 それでは、7月1日の配分委員会後、速やかにまた被災された皆さんに渡るよう、よろしくお願いしたいと思います。
 それで、関連で伺いたいのですが、災害救助法等の適用地域住民に対する医療や介護の負担軽減がなされるべきかと思いますが、その辺について、実情はどのようになっているか伺います。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 3月11日の大震災の後、厚生労働省、国のほうから、介護に関して、医療に関して、さまざまな通知が参っております。その中で、窓口負担の軽減、あるいは保険料の軽減等、特別な措置が参っておりまして、それにつきましては速やかに各市町村、保険者に通知しておりまして、特例的な扱いを継続しているということであります。
◯安藤委員
 混乱の中で病気を持たれている方や介護が必要な方がいたかと思います。そういう方たちが特別な措置として、いつもと違う条件下で受けられていたかと思うのですが、7月からは保険証や、それから免除証明書が必要になると聞いております。それらがないと医療や介護が必要な方たちが十分サービスを受けられないことになるかと思うので、その周知を徹底していただきたいと思うのですが、その点については、周知がうまく行っているかどうか伺いたいと思います。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 先ほど申し上げましたように、震災後、国からの介護保険、あるいは医療に関する時系列的にさまざまな通知が参っております。それは速やかに市町村に周知し、それを周知するだけでなく、保険者、市町村においても、その適用というものを遺漏なく行うように周知、指導しております。