2011.6.28: 平成23年度環境厚生委員会 抜粋 本文(質疑4)
◯安藤委員
 最初に、生活保護について伺います。
 先般、テレビで被災された方々が義援金を受けたことによって、その義援金が収入とみなされて生活保護から外されてしまうという事例が紹介されました。その様子を見た上での質問をさせていただきます。
 生活保護受給者で県外から青森県に来た避難者や県内の被災者は現在、義援金をもらいながら生活していると思いますが、その生活保護受給者の義援金の取り扱いについて伺いたいと思います。
◯馬場健康福祉政策課長
 まず、生活保護受給者での被災世帯でございますけれども、県内の生活保護の被災世帯は33世帯となっております。それから、他県から避難してきた生活保護世帯はございませんが、本県に避難してきた後に本県で生活保護を受給している世帯は10世帯となっております。
 この義援金の取り扱いでございますけれども、5月2日付で厚生労働省社会・援護局保護課長から通知が発出されてございます。東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)でございます。本県では、この通知に基づき、義援金を取り扱っているところでございます。
 この通知の内容につきましては、基本的に本来の取り扱いと変わってございません。今回の震災にかんがみ、注意喚起的に再度出しているというような内容でございますが、当該保護世帯の自立更生のために充てられる額を収入認定しないということ、その超える額を収入として認定するということで、義援金については取り扱いを示してございます。具体的に、自立更生のために充てられる額でございますが、1つとして生活用品・家具の購入、2つ目として家電製品の購入、それから3つ目として生業・教育に要する経費、4つ目として住家に要する経費、5つ目として結婚費用、墓石、仏壇、法事等に要する経費、6つ目として保有を容認された自動車の維持に要する経費などとなっております。
 県としましては、この通知に基づきまして、23年5月9日付で各福祉事務所に通知するとともに、義援金の取り扱いについて適切に対応するよう、各福祉事務所に対して助言指導を行っているところでございます。
◯安藤委員
 厚生労働省からの通知をきちんと遵守するならば、自動的に義援金が収入とみなされるということではなくて、自立更生のために使うことがきちんと配慮されるということですので、その趣旨がしっかりと守られるように指導の徹底をしていただきたいと思います。
 その上で、生保を受けていた方が打ち切られた事例はありますでしょうか。
◯馬場健康福祉政策課長
 今回の震災によりまして義援金を受けたことによって今の取り扱いで自立更生に要する経費等を見て、その上で保護の停廃止となった事例については、1件、保護の停止となったケースがございます。
 以上です。
◯安藤委員
 その廃止された1件は自立更生のために義援金を使われたと思いますけれども、それでも、収入とみなされるような環境にあったということなのでしょうか。
◯馬場健康福祉政策課長
 廃止ではなくて、保護の停止でございます。要は、自立更生に充てられる経費を見て、本人からの相談等を受けて、聞き取りをして、必要なものを求めていって、その残りの部分について、当面、生活保護は必要ない。だけれども、6カ月以内に要保護の状態にまた戻るといった場合には、保護の廃止ではなく、保護の停止という形になります。今回はそのようになっております。
◯安藤委員
 今の点についてはわかりました。
 現在、義援金などにより生活していた方が、今後、義援金などの手持ち金がなくなった場合における生活保護の取り扱いについて伺いたいと思います。
◯馬場健康福祉政策課長
 現在、県内には本県で被災に遭われた方であるとか、あるいは県外から避難して来られた方など、多くの被災者が生活しております。これらの被災者の方々は、これまでの蓄えであるとか義援金であるとか、そういったもので何とか生活してきていると思いますけれども、今後、そういった義援金等の消費により生活に困窮する方も当然出てくるものと思います。
 県といたしましては、生活保護の相談を受け、保護の適用を決定する福祉事務所に対しまして、相談に対する懇切丁寧な対応及び適切な保護の適用ということで、生活保護担当課長会議、あるいは生活保護施行事務監査等において指導しているところでございます。
◯安藤委員
 義援金は、それぞれの御家庭で額も違いますし、それから、仕事が見つかった方、あるいは探しても見つけられない方等、さまざまな環境の違いがありますので、やむなく義援金もなくなり、生活保護を受けなければ生活の糧が得られない場合には、速やかに対応できるように各自治体に指導していただきたいと思います。