2012.01.20: 平成23年度環境厚生委員会 抜粋 本文(質疑2)
 それでは、準備していた質問に移らせていただきます。最初は後期高齢者医療保険料の改定についてです。
 ことしの4月、保険料改定の時期を迎えるに当たり、これ以上の保険料の増加については、今でも年金が少なくなってきて、その年金から引かれる後期高齢者医療保険料の負担は、大変重いという声が満ちあふれています。特に、子供の世代が失業や低賃金、そしてまた年金暮らしの人も含めて、自営業の不況とか農業の不振などの中で、生活そのものが困窮している状況の中で、後期高齢者医療保険料の値上げについては絶対に抑えてほしいという声が、非常に多いのが実情です。そういう中で質問をいたします。
 後期高齢者医療保険料の改定に向けた広域連合の取り組み状況と広域連合及び県の基本的な考え方について、お伺いします。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 お答えします。
 後期高齢者医療制度は、法令の規定によりまして2年ごとに改定されており、平成24年度は改定年度に当たっております。また、保険料の改定に当たっては、後期高齢者医療広域連合が、2年を通じて財政の均衡を保つことができるように設定することとされているところです。
 平成24年度及び25年度における保険料率について、1人当たりの医療費の伸びなどの要因によりまして、保険料率の増加抑制の措置が講じられなければ、平成22年度及び23年度の保険料率に比べて、増加することが見込まれているところです。
 このため、広域連合においては、剰余金の全額を活用することに加えて、国、県及び広域連合が拠出して積み立てている後期高齢者医療財政安定化基金の活用も視野に入れながら、保険料率を現行の平成23年度と同水準となるような方向で、現在、検討を進めており、保険料の改定の基本的な考え方について県民の意見を聞くため、今月11日からパブリックコメントを開始したほか、関係者の意見を聞くため、17日に運営懇談会を開催しております。
 県では、平成22年5月の高齢者の医療の確保に関する法律の改正によって、財政安定化基金を保険料率の増加の抑制を図るために活用できるとされたことを踏まえまして、財政安定化基金の活用を図るとする広域連合の考え方を十分尊重しながら、保険料率の増加を抑制する方向で、現在、検討を進めているところでございます。
 以上でございます。
◯安藤委員
 22年度、23年度より増加させないように、同水準にという方向であるようですので、大いに歓迎したいと思います。ぜひ、その方向が揺るぎないことになるように、その方針を徹底していただきたいと思います。
 今の説明で、剰余金と県の財政安定化基金を充てていくということですが、剰余金と、それから県の財政安定化基金について、どの程度の金額を投入する見込みとなるのか、伺いたいと思います。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 まず剰余金でございますが、現行の保険料率を決定した前回の平成22年の改定時におきまして、そのときも剰余金は約19億円ございまして、それが全額充当されております。広域連合によれば、今回の改定においても、同規模の剰余金が見込まれて、その全額を活用することで検討が進められていると聞いているところでございます。
 次に、県に積み立てております財政安定化基金をどの程度活用すると見込んでいるかについてですが、今回の保険料の改定に当たりまして、財政安定化をどの程度活用するかについては、今後の広域連合の試算結果をもとに決定することになっているところでございます。
 以上です。
◯安藤委員
 試算結果を見て、どのくらいの額か決まるということですけれども、今の保険料と同額にするためには、これだけの財源をそこから生み出さなくてはいけないということになるわけですが、財政安定化基金を同額にするために使えるお金は、確保できるということでよろしいんでしょうか。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 お答えします。
 基金の残高につきましては、平成23年度末の見込みといたしまして、約14億円ほど見込まれているところでございます。この保険料率を同水準にするためには、どれくらいになるのか、金額にもよるわけでございますが、おおむね、この範囲の中で活用できるものと考えているところです。
◯安藤委員
 それでは、しっかりとその財政安定化基金を活用して、同額水準という線を崩さぬようにお願いしたいと思います。
 現在、後期高齢者医療保険料を、今の水準でも払えない方もあるかと思うんですが、滞納者の状況などについてお答えいただければ、お願いしたいのですが。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 手持ちの資料によれば、平成22年6月1日現在の資料でございますが、数値によりますと、滞納被保険者の割合は1.57%という状況になっております。
◯安藤委員
 1.57%という割合なんですが、人数にすると、どうなんでしょうか。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 被保険者数17万9,805人に対しまして、1.57%は2,828人でございます。
◯安藤委員
 2,828人の滞納者がいるということです。たしか減免制度もあるかと思うんですが、その減免制度を活用されている状況はどうなんでしょうか。そういうものも活用した上で、これだけの滞納者が発生しているのか。その辺の関係についても伺えればと思います。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 後期高齢者医療保険料の軽減措置についてでございますが、低所得者に対する軽減措置としまして、その所得の状況に応じまして、9割軽減、8.5割軽減、5割軽減といった種類がございます。また、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減措置としましては、9割軽減となっておりまして、先ほど申しました滞納されている人数につきましては、この軽減措置を適用した上での人数となっております。
 以上です。
◯安藤委員
 そうしますと、その軽減措置というのは、自動的に保険料が決まるときにやられる措置だということでしょうか。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 はい。個別に申請することなく、自動的にこの軽減措置が適用されるようになっています。
◯安藤委員
 そのほかの減免制度というのもあるかと思いますが、それは申請しなければ、対象にならないわけですが、そちらのほうの利用状況はどうなんでしょうか。
◯伊藤高齢福祉保険課長
 その他においての災害等による申請に基づく軽減措置、減免措置はございますが、その適用状況については現在、資料の手持ちがございませんので、お答えしかねますので、御容赦願います。
◯安藤委員
 そちらの件数がかなり少ないと聞いています。保険料で2件、一部負担金で2人という実績と聞いています。それで、ぜひともこうした制度もあるということの周知を図っていただいて、保険料が払えない方たちに対しての制度の周知も図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。