2012.02.21: 平成23年度環境厚生委員会 抜粋 本文(質疑3)
 次の質問です。社会福祉法人の監査について伺います。
 児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉を担う社会福祉法人については、国の揺れ動く施策の中で大変苦労も多いかと思います。また、そこで働く福祉労働者の低賃金の問題や福祉法人の不適切な運営の実態などについて、いろいろな相談を受けています。最近では、介護施設で働く方々の痛切な訴えも聞いております。こうした問題の事実確認や適切な指導が県によって速やかに行われることを強く願っています。そのためにもしっかりした県の監査の体制が必要だと思うことから、この監査について伺います。
 最初の質問は、社会福祉法人の監査の実施体制について伺います。
◯馬場健康福祉政策課長
 県では、県が所管する社会福祉法人に対し、社会福祉法に基づき、運営管理、会計処理等について、指導監査実施要綱、指導監査実施要領を定め、定期的に指導監査を実施しているところでございます。
 監査の実施体制については、広域的に事業を実施しているなどのいわゆる大型法人に関しましては本庁が実施し、それ以外の法人については各地域県民局が実施しているところでございます。
◯安藤委員
 それでは、社会福祉法人の監査の実施頻度について伺います。
◯馬場健康福祉政策課長
 実施頻度でございますが、指導監査は一般指導監査と特別指導監査に分けられますが、一般指導監査は、年間計画により原則として実地により年1回以上実施することとなっておりますが監査の重点化、効率化を図るため、県では、前年度における指導監査の結果、適正な運営がおおむね確保されているといった場合には、実地監査を2年に1回としているところでございます。
 また、社会福祉法人の運営において、法令、通知等に照らし特に大きな問題が認められず、さらに、福祉サービスの第三者評価事業を受審し、その結果を公表するなど福祉サービスの質の向上に積極的に取り組んでいると認められる場合は、実地監査を4年に1回実施するということにしてございます。
 それから、特別指導監査でございますが、特別指導監査は、一般指導監査の結果特別に監査の必要があると認められた場合及び運営上特に指導を要すると認められる場合に臨時に随時実施するものでございます。
◯安藤委員
 その特別指導監査についてですけれども、どういうふうなケースなどからこの特別監査に至るのか。その特別指導監査について、県はどの程度実施しているものなのか伺います。
◯馬場健康福祉政策課長
 特別指導監査は、先ほど申し上げましたように、一般指導監査を実施して、重大な問題が発覚し、これについてさらに詳細に内容を確認していかなければならないといった場合に、また、委員から先ほどお話がありましたように、いわゆる内部告発と外部からの情報によって、その内容が非常に重大な要素をはらんでいるといった場合には、その内容を確認し、その結果特別指導監査を実施する必要があると考えた場合に行っています。
◯安藤委員
 1つ答弁漏れです。特別指導監査がどの程度行われているものなのかお伺いします。
◯馬場健康福祉政策課長
 過去には実施した例はございますが、今年度は実施例はございません。
◯安藤委員
 先ほどの答弁で、社会福祉法人に対する内部告発があった場合は、その内容を調査し、そして特別監査をするということですが、それでもなおかつ内部告発された方たちの状況が県によって十分把握できなかった、できないというような場合にはどういう手だてがあるのか。例えば、監査をした中で出された資料が偽造されていることもあり得るわけで、そういうところまで踏み込んできちんとした事実について解明していくという姿勢が必要かと思いますが、そういうことも含めて、県の臨む姿勢というものについて伺いたいと思います。
◯馬場健康福祉政策課長
 内部告発等につきましては、例えば匿名によるものとかございますし、また、実名を上げて告発するという場合もあります。実名を上げて告発された場合については、その方からかなり詳細な情報等を得て、指導監査に入る際にその辺も踏まえた形で監査することになると考えてございます。ただ、その告発者が望むような形をきちんと押さえられるかどうかというところはなかなか難しい、そういったことはございます。
◯安藤委員
 内部告発をするという方たちは、そこでサービスを受けている方たち、高齢者の方たちの介護というサービスが本当に適切に行われるということを強く願っているわけで、そういうことが阻害されているような事態があったり、あるいは社会福祉法人の適切な体制がとられていないということがままあると聞いています。そうした勇気を持って内部告発をされたケースなどについては、十分そうした方々の思いにくみしてしっかりとした県としての調査、監査などを行っていただきたいということを強く求めて、この件については終わります。