2012.03.21: 平成23年度環境厚生委員会 抜粋 本文(質疑2)
◯安藤委員
 次は、議案第42号「青森県医療療育センター条例の一部を改正する条例案」について、改正の内容について伺いたいと思います。
◯工藤障害福祉課長
 お答えします。
 医療療育センターは、肢体不自由児及び重症心身障害児の治療、指導等を行うための施設で、青森市に青森県立あすなろ医療療育センター、弘前市に青森県立さわらび医療療育センター及び八戸市に青森県立はまなす医療療育センターを設置しております。
 医療療育センターには、児童福祉法第63条の2第2項及び第63条の3の規定に基づき、引き続いて入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがある18歳以上の者も入所していますが、児童福祉法の改正に伴い、平成24年4月1日から18歳以上の者につきましては、原則として障害者自立支援法の障害者施策、療養介護等でございますが、これにより対応することになります。
 また、児童福祉法及び障害者自立支援法の改正に伴い、現行の障害種別ごとに分かれていた施設体系が通所・入所の利用形態の別により一元化されます。
 これらの児童福祉法及び障害者自立支援法の改正に伴い、現在入所している方々に提供しているサービスを引き続き提供するため、第2条の業務として、障害者自立支援法に基づく療養介護、生活介護を追加するとともに、障害種別で分かれていた肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援を障害児通所支援、障害児入所支援に変更するものでございます。また、第3条の使用料の名称を療養介護、生活介護等の改正後のサービス名称に対応して変更するものでございます。
◯安藤委員
 あすなろ、さわらび、はまなす各医療療育センターで、現在18歳を超えている入所者はどのくらいいらっしゃるのか伺いたいと思います。
◯工藤障害福祉課長
 ただいま手元に具体的な数字を持ち合わせてございませんので、後ほどお知らせしたいと思います。
◯越前委員長
 後ほど、報告してください。──安藤委員。
◯安藤委員
 数は後で教えていただくことにして、児童福祉施設であれば18歳までということが通常なわけですが、多くが18歳を超えている現状だということも伺っていますが、18歳までの方たちも何人かはおいでになるのでしょうか。大体の割合というか、そういうのがもしわかれば伺えればと思います。
◯工藤障害福祉課長
 あすなろ医療療育センターとさわらび医療療育センターの重症心身障害児数につきましては、数字は持ち合わせてございませんが、大半が18歳以上になっているという状況でございます。
◯安藤委員
 今後、この制度改正によって、医療療育センターが障害者自立支援法に基づいて18歳以上の障害者を制度上も受け入れるということになるようですが、そのための新たな障害者自立支援法に基づく施設にするための条件整備などが必要なのかどうか伺いたいと思います。
◯工藤障害福祉課長
 お答えします。
 改正前の児童福祉法等によって指定を受けていた施設等は、特にサービス内容を変更せずに現行のまま実施する場合は、特別な手続を行わなくても、原則としてそのまま改正法の施設とみなされまして、利用者の方も継続して利用できるようになります。ただ、18歳以上の障害児施設入所の方などにつきましては、引き続き障害福祉サービス等を利用する場合は、3月中に事業者の支給決定や事業者指定などの手続が必要となります。
 また、障害者自立支援法上の基準と児童福祉法の基準で違うところといいますと、大きな違いとしましては、障害者自立支援法上の療養介護及び生活介護においては、サービス管理責任者の配置が必要となります。県におきましては、サービス管理責任者として配置されるために必要な研修を受講するなど、既に準備を進めているところでございます。
 なお、平成24年3月31日時点で、18歳以上が入所している障害児施設は、先ほど申しましたが、障害者自立支援法の基準を満たさなくても事業者指定を受けることが可能となる経過措置が設けられてございます。この経過措置につきましては、新基準は平成30年3月31日まで、新基準が廃止するまで適用になります。
◯安藤委員
 もう1点、この制度改正に伴って、定数を変えるとかという考えはないんでしょうか。定数はそのままでいくんでしょうか。
◯工藤障害福祉課長
 この改正につきまして、定員の変更等はないということです。
◯越前委員長
 ほかに質疑はありませんか。
 [「なし」と呼ぶ者あり]
 ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
 これより議案の採決をいたします。
 議案第33号、議案第37号、議案第38号及び議案第40号、以上4件の原案に賛成の方は御起立を願います。
 [賛成者起立]
 起立多数であります。
 よって、原案は可決されました。
 次に、議案第32号、議案第34号から議案第36号まで、議案第39号、議案第41号から議案第43号まで及び議案第51号、以上9件の原案に賛成の方は御起立を願います。
 [賛成者起立]
 起立総員であります。
 よって、原案は可決されました。