2013.03.19: 平成24年度農林水産委員会 抜粋 本文(質疑1)
○開 会  午前11時

◯小桧山委員長
 ただいまから農林水産委員会を開きます。
 慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。工藤委員、関委員にお願いいたします。
 本日は、成田構造政策課長が欠席をしております。
 本日の審査案件は、本会議から付託されました議案1件及び所管事項であります。
 なお、審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。
 それでは、提出議案について部長から説明を求めます。──渋谷農林水産部長。
◯渋谷農林水産部長
 それでは、農林水産関係提出議案について、お手元の説明書により御説明いたします。
 今定例会に提出されました諸議案のうち、農林水産部所管に係るものについて御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。
 予算特別委員会に付託されております予算案と既に議決いただきました補正予算案以外の議案について御説明申し上げます。
 13ページをお開き願います。12行目でございますが、議案第34号「青森県漁港管理条例の一部を改正する条例案」は、水管等による道路の占用に係る漁港施設占用料の額の算出方法について所要の整備を行うためのものであります。
 以上、農林水産部の提出議案について、その内容を御説明申し上げましたが、詳細については御質問に応じて御説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
◯小桧山委員長
 ただいま部長から説明がありました議案に対して質疑を行います。
 質疑は、議題外にわたらないように願います。
 なお、答弁者は挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
 質疑ありませんか。──安藤委員。
◯安藤委員
 おはようございます。
 それでは、議案第34号「青森県漁港管理条例の一部を改正する条例案」の改正の概要について、改正の理由と内容についてお伺いします。
◯外城漁港漁場整備課長
 県が管理する漁港内の道路に水道管などの水管や下水管などを設置する場合、県は漁港施設占用料を徴収しており、その額の算定方法については、青森県漁港管理条例において青森県道路占用料等徴収条例の道路占用料の規定を引用して定めています。
 この青森県道路占用料等徴収条例については、昨年12月、新たに制定され、本年4月1日から施行される青森県道路法施行条例にその内容が統合されたことから、同じく本年4月1日をもって廃止されることになっております。
 今回の改正は、この廃止される条例にかえて、新たに制定された青森県道路法施行条例の道路占用料の規定を引用するという内容のものであります。
◯安藤委員
 そうしますと、漁業施設占用料についての変更はないのか、伺います。
◯外城漁港漁場整備課長
 現在引用している青森県道路占用料等徴収条例による道路占用料の額は、水管や下水管などの外径の大きさにより単価を定め、この単価に設置する水管、下水管などの長さを乗じて算定しております。
 新たに制定された青森県道路法施行条例においても、その算出方法や単価などは、これまでと全く同一のものとなっております。
 このようなことから、今回の改正で、引用する条例は変わりますが、占用料の算出方法や単価に変更がないことから、改正による影響はございません。
◯小桧山委員長
 ほかに質疑はございませんか。
 [「なし」と呼ぶ者あり]
 ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
 これより、議案の採決をいたします。
 議案第34号の原案に賛成の方は御起立を願います。
 [賛成者起立]
 起立総員であります。
 よって、原案は可決されました。