6月常任委員会

1 7月

6月26日建設委員会で質問しました。

質問内容は以下の通りです。

<委員会に付託された案件への質問>

議案第20号 青森県道路公社が行う有料の県道の新設に係る変更について同意するの件、議案第21号 青森県道路公社が行う県道の改築及び料金の徴収に係る変更について同意するの件及び議案第22号 青森県道路公社が行う県道の改築及び料金の徴収に係る変更について同意するの件について質問します。

議案第6号 「青森県二級建築士及び木造建築士の免許手数料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例案」について伺います。

(1)改正条例案を今議会に提出することとした理由について伺いたい。

<その他の質問>

問 弘前市内における道路整備について

(1)「弘前ねぷたまつり」の運行に配慮した道路の無電柱化の取組状況について伺いたい。

(2)県管理道路における歩道整備の取組状況について伺いたい。

問2 座礁船アンファン号の油防除費用について

2019年5月15日衆議院国土交通委員会において「船舶油濁損害賠償保障法改正案」の審議がなされました。この船舶油濁損害賠償保障法は、2004年に改正され、一定の外航船舶に対して保険加入を義務付けていますが、現行の制度では燃料油による汚染損害及び難破物除去等の費用による損害について、船舶所有者による保険契約違反を理由として保険会社が免責を主張した場合、被害者から保険会社に対して直接請求することができず、保険金が支払われない事例が発生していました。一つは、2013年3月に青森県深浦沖で起きたカンボジア船籍貨物船アンファン八号の座礁、燃料油流出したものの船舶所有者が船体等を放置したままとなり、青森県が座礁船の撤去や油防除を行った事例で、もう一つは2016年5月に兵庫県淡路島で起きたタイ籍台船ネプチュ-ン号の座礁事故の二つです。

今般「船舶油濁損害賠償保障法改正」と燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入することにより、二つの損害についても、被害者が直接保険会社に対して損害賠償法の支払いを請求できることになるそうでありますが遡及して請求することはできないとのことであります。

青森県は座礁船撤去、油防除に要した費用は約3億6千万円とされているが

(1) 県が行った座礁船アンファン号の油防除作業の費用について伺いたい。

※外国船舶の所有者が地方自治体に対し燃料油による汚染損害等の賠償を行わなかったケースが問題になり、2004年に外国船油等防除対策補助金というものが創設されているが、青森県はその補助金の申請をしていないということが国会の委員会審議で明らかにされました。そこで伺う。

(2) 油防除費用については、外国船舶油等防除対策費補助金の交付対象になると考えるが、申請しなかった理由について伺いたい。

 

 

 

 

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