10月建設常任委員会

15 10月

定例県議会中の常任委員会ですのでいつもとは異なる日程10月3日に行われました。

提出議案に対してと所管の質問1本を行いました。

質問内容は次の通りです。

<提出議案>

問● 議案第1号 令和元年度青森県一般会計補正予算(第1号)案 歳出8款3項2目 河川改良費 岩木川水系金木川の河川改修について

(岩木川水系金木川の河川改修事業の内容について伺いたい。)

○岩木川水系河川整備計画によると、金木川指定区間延長9.82㎞とされているが、今回の改修事業はそのうちの何㎞をさすのか

○今後この岩木川水系の整備はいつごろの完了を目指しているのか

○河川改修事業は治水対策として行われてきているが岩木川の上流には岩木川の治水も目的にした津軽ダムが2017年4月29日に完成したわけだが、ダムの完成と河川整備の計画はどのような整合性があるのか。

 ○2018年7月の西日本豪雨では、治水目的を持つ8基のダム(愛媛県の野村ダム、鹿野川ダム、広島県の野呂川ダム、岡山県の河本ダム、兵庫県の引原ダム、一庫ダム、京都府の日吉ダム、岐阜県の岩屋ダム)が満杯になって洪水調整機能を失いました。治水ダムの機能喪失が凄まじい氾濫を引き起こしたのは、愛媛県の肱川(ひじかわ)で、ひじ川は愛媛県西由予市から大洲市を流れて瀬戸内海に注ぐ一級水系河川で、上流には洪水調節機能を持つ国土交通省の多目的ダムである西予市の野村ダム、大洲市の鹿野川ダムがありましたが、西日本豪雨では野村ダムの下流では、ダムの放流で5人が死亡し、屋久650戸が浸水、鹿野川ダムの下流でもダムの放流により、3人が死亡し屋久4600戸が浸水するという事態になりました。ひじ川では、二つの大型ダム事業に河川予算の大半が注ぎ込まれ、河道整備をなおざりにしてきた結果だと指摘されています。

2015年9月の台風18号では鬼怒川が大きく氾濫し、死者14人も出る甚大な被害が発生しましたが、やはり鬼怒川の上流にも国土交通省が建設した4つの大規模ダムがありましたが、ダムの洪水調節機能が果たせず、堤防が決壊次大規模な氾濫となりました。鬼怒川でも、河川予算の大半は湯西川ダムなどの建設に使われてきたと言います。

下流部でのダムの治水効果は極めて限られており、ひじ川のようにダムが治水機能を失えば、緊急放流により、ダム下流で凄まじい氾濫を引き起こすという事態になりました。

それで洪水が越水しても、決壊しずらい「耐越水堤防」の工法が確立されているききますが岩木川の河川改修においては、この工法が取られているのか伺う。

 最後に「集中豪雨が頻繁に発生する中河川の氾濫、また河川の決壊などの事態が起きないように万全を期す工事を進めていただきたい。」と意見を申し述べました。

 問● 議案第1号 青森県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案について

 (1)条例改正の内容について伺いたい。

○今度の法律改正はパリ条約の温暖化対策、政府のエネルギー計画などに基づき、建築物分野の消費量を削減させるためのもので中規模建築物を適合義務化したということだが、小規模建築物についてはどのような対応になるのか。

 (2)本条例改正に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正によって事業者が得られるメリットについて伺いたい。

○事業者に対するこの度の法律改正に向けての周知はどのようになされているのか。

問● 議案第9号 訴えの提起の件について 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いの請求について

(1)県は、今回の訴訟に至るまでにどのような対応をしてきたのか伺いたい。

 ○本人との話し合いはどうなっていたか。

○保証人がついていると思うが保証人の支払い義務は発生するのか。

○今回訴えられた方は過去保証人の支払いということが発生しているか。

○今回明け渡しに至るまでに保証人との話し合いはあったのか。

 (2)家賃滞納者に対する訴訟の過去5年間の実績について伺いたい。

 (3)判決後、県はどのように対応するのか伺いたい。

(意見)この度の措置は公営住宅法第32条の「入居者に対し公営住宅の明け渡しを請求することができる」条件の6つのうちの一つ「入居者が家賃を3月以上滞納した時」とされる条件に該当してしまった事例です。こうなる前に最善を尽くし、なぜ滞納せざるを得ない事態となったのか、場合によっては減免制度の手続きや事情によっては生活保護の紹介などをし、明け渡し請求をしなくても済む状況を作っていただきたかったと思うところですが、この方が全く話し合いに応じず打開策も講じられなかったということですので、訴訟を起こすのはやむをえないのかと考えています。今後滞納者が発生した場合、誠実に話し合いを進め解決手段を提示していただき和解に持っていけるよう最善を尽くしていただくよう意見を付しておきます。

<所管事項>

問● 建設現場の安全管理について

地元紙に「建設現場7割超法令違反という見出しで、青森労働局が2018年度に青森県内の建設工事現場で実施した監督指導結果」を報じました。これによれば「ビルなどの建築、土木、一般住宅のいずれの現場でも、7割を超える高い割合で労働安全衛生法違反が認められ、同労働局は特に危険性が高いと判断した計31か所で、危険箇所の使用停止などの行政処分を行った」ということです。現場で働く労働者の環境の劣悪さが浮き彫りになりました。そこで伺います。
○県土整備部発注工事における建設現場の安全管理に対する取組について伺いたい。

○現場調査を行った結果、安全管理に問題があると指摘されるケースの状況について伺いたい。

 

 

 

再再)その際どのような方法で指導しているのか。

 

 

(意見)県発注工事においても、そこで働く

 

労働者が安全な環境の元で働くことができ、

 

そして建設労働にやりがいと生き甲斐がもて

 

るようしっかりと対応をしていただきたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください