臨時議会

23 5月

5月12日開会15日質疑採決の日程で第95回臨時議会が開かれました。

議案4件と専決処分した報告5件が提案されました。

日本共産党を代表して安藤晴美が質問と一部反対討論を行いました。

コロナに関する提案は要望を踏まえすべて賛成しましたが、税に関して2件に反対しました。その2件は地方税法の一部を改正する法律および、地域再生法の省令の一部改正に伴った県税条例の改正に関する提案でした。

 

上は質疑の模様、下は一部反対討論をしているところの写真です。

質疑答弁は以下の通りです。

1 議案第1号 令和2年度青森県一般会計補正予算(第2号)案について

(1)歳出4款1項3目 予防費 保健所の体制強化について (健康福祉政策課・保健衛生課)
これまでの検査方式では、感染が疑われる人はまず保健所に設置された「帰国者・接触者相談セン
ター」に相談しなければならず、保健所の通常の業務もぎりぎりの人員でやってきたところに相談への対応に追われ、叱責や罵倒など精神面での辛さもあると言います。保健所が能力の限界を超え、
疲弊しているという実態があります。そこで

ア 保健所感染症対策体制強化事業の内容について伺いたい。

臨時的に看護職員を雇用し、積極的疫学調査のほか患者等の受診、入院等に係る医療機関との調整。濃厚接触者の健康観察等を行っていただく。この体制強化で感染者の推定や濃厚接触者の迅速な把握が可能となる。また、医療機関との連絡調整用のホットラインを整備し電話相談が増加し相談用に加えて、保健所の一般業務用の電話回線でもの対応しなければならないような事態になっても帰国者接触者外来や入院医療機関連絡を支障なく行うことが可能になる。と健康福祉部長が答弁しました。

(再質)弘前・五所川原・上十三保健所 2人×3=9東・三戸・むつ 1人×3=3 計12人の看護職員雇いあげとのことだが、期間については
1年との答弁あり
(要望)今後感染者の増加等があった時には現場の状況を見据え更なる補充をするよう求める。
 
●今、保健所の数が1990年代半ば以降の地方分権改革や行財政改革、市町村合併、合併に対応した
都道府県組織の縮小再編によって、数も機能も大きく減少しており、全国では1997年の706か所か
ら2016年の408か所に大きく減少し、医師数も1073人から728人に、そして臨床検査技師数も13
53人から746人に、青森県の場合も1996年に11か所あったのが現在6か所となっています。
そこで

イ 以前に比べ本県の保健所数が減少しているが、新型コロナウイルス感染症への対応に当たり、現在の体制で問題がないのか伺いたい。

平成9年の地域保健法の施行により健康診査や保健指導業務が市町村に移譲されたことに伴い保健所の統廃合が進み現在は中核市保健所(青森、八戸)を除き6保健所となっている。県が設置する保健所は地域保健に関する専門的、技術的業務や市町村に対する指導、支援、市町村の範囲を超えた広域的な業務などを担っている。新型コロナウイルスに対しては、保健師をはじめ保健所職員の専門性を生かし、県民からの相談対応のほか、感染者が発生した場合の積極的疫学調査や濃厚接触者の健康観察、その他感染拡大防止のために必要な業務に対応している。また特定の保健所の管内で多数の感染者が発生した場合には他の保健所や県本庁から保健師を派遣するなど県全体でのたいおうにより感染拡大防止を図っている。との答弁あり。

(再質問)保健所長の兼任についての現状はどうか。
6保健所に対し保健所長を務めていただいている医師は5名で、五所川原・むつ保健所を兼任していただいているとの答弁あり

(再再質問)五所川原・むつを兼任というのは、本当に苛酷なことだと思う。医師の確保ができな
いからこういう状態が放置されているのか。各保健所に所長をおけるようどのような努力をされているのか。

医師が不足していることから雇用しにくいということもあるが、全国的に公衆衛生医師の不足、なりての不足ということは青森に限らずあり、どこの地域でも保健所長を務めていただく医師を迎えるのが難しい現状。医師は公衆衛生の業務、行政医師の業務を知っていただくけるのが難しい。地道な普及啓発をし、大学に行き公衆衛生の授業で保健所の医師の仕事の業務の紹介をしたりしている。若い方、すでに臨床でやっている方を含め幅広い世代の医師に対して普及啓発をしていきたい。と答弁。

(要望)維新の会の政策によって保健所も人員も大幅に削減された大阪市について橋本徹氏が「大阪府知事時代、大阪市長時代に徹底的な改革を断行し、有事の今、現場を疲弊させている所があり、保健所、府立市立病院など見直しが必要」「有事の際の切り替えプランを用意していなかったことは考えがたりなかった」と述べている。まさしく、全国同様青森県においても保健所や人員の見直しが必要です。改善を強く求めます。

(2)歳出4款1項3目 予防費

PCR検査体制の強化について(保健衛生課)

●医療崩壊を食い止めるためのカギとなるのがPCR検査の体制を抜本的に改善・強化し、必要な
人が速やかに検査を受けられる体制に転換することだと考えます。これまでは青森県の一日当たり
検査可能件数は40件で、これまではそれで不足するような事態とはなっていないものの、大都市で
はなくとも茨城県で一日当たりの検査数が79.5人や群馬県で55人などの事例もあることから、拡
充の必要性がある。そこで

ア 新型コロナウイルス感染症検査体制強化事業の内容について伺いたい。

<機器購入・試薬>・環境保健センターの機器購入2台分で前処理が必要なくなり全自動となり
・これまで7時間かかり一日2回が限度だったが新しい機械は1台当たりで2回稼働させて48検体ということで、2台稼働させれば1日96検体を検査することができるようになる。
<検査民間委託費>
センターがオーバーした場合東京に輸送して民間に検査を委託することでさらに検査が増える。と答弁

●帰国者・接触者外来の医師がPCR検査が必要と判断した場合、保健所の許可を取らずに直接検
査することができるとされているがそこで

イ 保険適用の対象となるPCR検査は、どのように行うのか伺いたい。

帰国者接触者センターまたは一般の医療機関から帰国者接触者外来に紹介された外来医師がpcr検査が必要とした場合に保健所を介することなく行われるもの。検体を採取し自らPCR検査を実施する民間機関に検査を委託して検査することになる。その場合その結果を保健所に連絡することになっている。

(再質)保険適用の実績も生まれているのか。

14件との答弁あり。

(要望)患者や医療機関からからの検査要望を処理しなければならない保健所の機能がパンク状態
になっている所も生まれていることから、保健所を通さないで済む保険適用のPCR検査がスムー
ズに進むよう支援をしていただきたい。また、医療関係者や救急搬送された患者や妊婦のPCR検査も行うことができる体制を整えるよう求めたい。また、抗原検査キットも初承認されたということなので新たな検査体制も構築していただくよう求める

(3)歳出4款1項3目 予防費 新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の強化について(保健衛生課)
4月1日に発表された専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」では、今
の所オーバーシュートは見られないが、都市部を中心にクラスター感染が次々と報告されており
「医療供給体制が逼迫しつつある地域」が出てきていると指摘し、「医療供給体制の強化が喫緊の
課題」であるとしました。青森県では感染症病床29床以外に医療機関対応可能病床70床とし、今
回の事業費・21カ所分の医療機関整備費で、人工呼吸器や個人防護具、体外式膜(まく)型人工
肺いわゆるエクモなどの設備に4億303万2千円を盛り込みました。今医療機関では、感染拡大への不安から受診抑制が起こり患者数が2~3割減っていると言います。経営が大変になっているのです。そのような中で感染症患者を受け入れることとした医療機関では、医療従事者のストレスも深刻となっています。十分な対応が必要です。そこで

ア 新型コロナウイルス感染症対策設備等整備事業において、医療機関から設備整備の希望があった場合に十分に対応できるのか伺いたい。

想定しうる最大規模の感染にも対応できる体制を構築する。その体制を構築するために必要な医療機関の設備整備については十分に対応できると考えている。想定以上の設備整備が必要になった場合には国に協議の上必要な予算を確保し適正にしっかり対応したい。

●新型コロナウイルス感染症受入医療機関は、それぞれ空床をつくって待機してくれています。
私たちの会派で調査に行った民間医療機関では、受入病床数6床だが、感染リスクを軽減するため
に両隣の病室4床4床を空ける対応をしているため、実質14床が使えない状態だと言います。
急性期日当収益は1床につき一日5~6万と言います。しかし、国が示している単価は16.190円なの
です。この差額を持ち出しにすると1床につき43.810円14床だと一日613.340円の赤字になってしまします。1カ月にすると1840万円の赤字です。減収分をしっかり保障しなければなりません。そこで

イ 新型コロナウイルス感染症入院患者病床確保事業費補助における空床補償について、実情に合った対応をすべきと考えるが、県の考え方を伺いたい。

感染者が多数発生した場合患者がより早期に適切な医療が受けられるよう感染症病床以外の病床の確保を図るため、空床の確保を図るため、空床確保の経費を補助する。事業の実施に当たっては、国の補助事業を活用して行うことから国の補助単価を使用することとしている。また補助対象となる病床の考え方については、国の通知によると多床室で新型コロナウイルス感染症を受け入れ、当該患者が使用しない病床を空床にせざるをえなった場合、当該病床については病床確保の対象となる。とされていることからこの通知の対応を踏まえて対応していく。

(要望)国は特別の病棟・病室の整備について、緊急包括支援交付金を使うと言っていますが、全
国のコロナ対応病院の減収分を補てんするには月2400億円かかります。半年で1.4兆円。「緊急包
括支援交付金」1490億円ではけた違いに足りません。この事業費の補助率は国が2分の一県が2分
の一です。ぜひ国に抜本的財政措置を求めていただきたい。そして県も適切な対応を取るよう求め
ます。対応してくれた医療機関をこのことで経営破たんさせるようなことにしてはなりません。

(4)歳出3款1項4目 老人福祉費及び歳出3款1項8目 障害者福祉費 通所介護事業所サービス及び障害福祉サービスの継続支援について(高齢福祉保険課、障害福祉課)

感染拡大への不安から介護や障害福祉の現場でも利用者が減少し、感染者が発生するなどの事態が
発生すれば休業を余儀なくされます。介護や障害福祉事業所に支払われる運営費は、日々の利用者
数による日割り計算です。利用者減が事業所の収入減に直結します。そこで

通所介護事業所等サービス・障害福祉サービス等継続支援事業の内容について伺いたい。

通所によるサービス提供する事業所が、感染拡大防止の観点からやむを得ず休業せざるを得なくなった場合においても可能な範囲内において利用者へのサービス提供が継続される必要がある。そのため通所によるサービスを提供していた事業所が休業した際には、代替えサービスの観点から訪問によるサービスに切り替えるなど特別な形でサービス提供を行っていただきたいと考えており、本事業は、県が休業を要請した事業所における訪問サービス提供のための職員の確保や衛生用品等の購入経費に対して補助するものであり、サービス提供の継続を支援することによリ利用者とその家族の日常を支えていく

(再質)休業要請を受けた通所介護事業所や障害分野の通所事業所が代替えの訪問サービスなどで対応することは、形を変えたサービス継続につながり、痴呆の進行を遅らせたり在宅の介護者の負担を軽減させるなど必要なこととは思いますが、代替えサービスの利用料金はどうなるのか。

国の事務連絡により、臨時的かつ柔軟な取り扱いとして新型コロナウイルス感染症への対応のため休業した通所事業所において代替え的に訪問サービスを提供して利用者への支援を継続する事業者においては、これにかかる報酬について引き続き通所サービスの報酬単価にて算定するということが認められている。利用料については介護、障害福祉それぞれの制度により定められた割合によって算出される。と答弁。

(要望)運営費の補償や給与保障、特別手当など、利用者負担増にしない制度改善が必要であり、国に求めていただきたい。

(5)歳出2款2項4目 総合交通対策費 地域公共交通の基盤維持に係る取組について(交通政策課)
観光客の激減そして会社や店舗の自粛・休業、さくらまつりの中止、学校の休校措置などの影響で
バス・鉄道・航空・船舶・タクシーなどあらゆる交通機関の経営が逼迫しています。そこで4億7千586万2千円の予算措置がなされました。そこで

ア 地域公共交通基盤維持特別対策事業の概要について伺いたい。

県では、県民が住み慣れた地域で安んじて生活していくうえで、通学や通院等の日常生活の基盤となる地域公共交通の機能を将来にわたって維持することが重要であるとの認識にたち、国市町村とともに支援してきた。しかし、知己公共交通事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が大きく減少し、経営が悪化していることから時期を逸することなく地域公共事業者の事業継続を支え、社会基盤としての地域公共交通を維持していくことが重要と考え、これまでの国、市町村、と強調した支援に加え、県独自の支援を臨時的特例的に実施することにした。本事業では県がこれまで担ってきている広域路線バスについては現在の国庫補助制度では対応できない新型コロナウイルス感染症による欠損額を支援し、民営鉄道については、安全運航のため必要不可欠な鉄道施設等の維持補修の内国庫補助金が交付されなかった経費を支援し、蟹田と脇野沢を結ぶ陸奥湾フエリーについては、運休中についても船体の維持に最低限必要となる経費を支援することによって、社会基盤としての地域公共交通を維持することとし、そのための経費を計上した。と企画政策部長が答弁しました。

●今回の措置にタクシーの支援が入っていません。私が調査したタクシー会社は2月の売り上げは普通だったが、4月になると5割減という状況で、260人の従業員をかかえ、社会保険料だけでも月1100万円かかりその減免を求める声。そして歩合制の運転手の給料は最低賃金を割る状況でせめてこの差額分の助成金を出してほしいという切実な声が寄せられました。こうした苦境に立たせられているタクシー業界に県からも支援の手を差し伸べるべきと思う。そこで

イ タクシー事業者に対する支援が必要と考えるが、県の認識について伺いたい。

これに対し、県民の暮らしを支える乗り合いバスやタクシーなどの地域公共交通ネットワークの維持構築には、広域ネットワークと市町村内ネットワークが有機的に接続するよう県と市長村が密接に連携して取り組むことが必要と考えており、これまで県と市町村がそれぞれの役割を果たしながら維持に取り組んできた。今回の県の特別対策事業についてもこれまでと同様に広域的な移動に着目したものであり、市町村内の移動を担う交通については市町村がそれぞれ地域の実情に即して支えていくことによって地域全体の交通ネットワークが維持できるものと考えている。このため県は、市町村に対し、今回の県の取り組みを説明するとともに、市町村が地域内の乗り合いバスやタクシー等の雨域内交通の支援に取り組む場合には県独自に予算措置した青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金を活用できることをお伝えしている。尚、いくつかの市町村では、タクシー事業者も活用できる支援策を設けたと聞いている。交通機能の維持は全国共通の課題であることから区に対して全国知事会等を通して対応を働き替えていきたい。と企画政策部長が答弁しました。

2 報告第2号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(令和2年度青森県一般会計補正
予算(専決第1号))

 ICTを活用した家庭学習支援緊急対策事業の取組等について

令和2年4月10日付及び4月21日付文科省初等中等教育局長通知で「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について」家庭での学習やテレワークにおけるICTの活用に関する留意事項が周知され、4月23日付事務連絡で緊急事態宣言を受け「ICTの活用の推奨について」の要請がなされました。青森県教育委員会はこうした国からの要請をうけ早速専決処分がなされました。最初に

(1)取組の概要及び予算額について伺いたい。(学校施設課)

休業に際して子どもたちの学びを補償できるよう学校における分散登校などの指導と合わせてICTを活用した各家庭における学習を支援するため、当該事業を実施している。本事業では、教員の事業動画や民間事業者が提供する学習教材の活用等のための学習支援サービスを全県立学校に導入するための経費として、4900万円余、家庭において通信環境が整っていない県立学校の児童生徒約800人分の端末貸与の要する経費として3600万円余、合計8500まんえんよのよさんを計上した。

5月1日付で県立学校教育課高等学校指導グループより各県立学校長あてに出された事務連絡、「臨時休業中機関等におけるICTを活用した学習支援について」の中で、クラッシー株式会社と契約し、学習支援サービス「クラッシー」をすべての県立学校に6カ月間、導入するので準備を進めるようにとの指示がなされている。そこで

(2)導入した学習支援サービスを選定した理由について伺いたい。(学校教育課)

学習支援サービスの選定にあたっては、生徒が学校とのつながりを感じながら安心して学び続けるための環境を整備するという観点から教員が保存した教材ファイルを生徒が視聴できること、生徒の視聴状況を教員が確認できること、教員が保存した教材ファイルを生徒が受け取ることができること、アンケート機能を活用して生徒の健康状態等を確認できること民間事業者が作成した学習動画やドリル等の学習素材を生徒が活用できること等の機能を有していることを主な要件としました。そのうえで、そうした機能を有するサービスを早急に全ての県立学校に導入することができ、かつ安定的に運用できるぜんこくてきに利用実績のある事業者を選定したところである。

(要望)現場の声として県教委が今回の選定した過程で、どのツールがどのような機能・メリットがあり費用はどのくらいなのかなど、検討した結果の選択だったと言えるのか。クラッシー社が有利になるような誘導はなかったのかそうした声も上がっている。ぜひ検討した内容を、クラッシー社に行き着いた過程をぜひとも各学校現場にもお伝えして高校3年生など、今後大学進学ということも視野に入っているのでそういう方々にもメリットがきちんとあるのかどうか、そういうことも踏まえた情報を各教育現場にお伝えしていただきたい。

3 報告第3号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(令和2年度青森県一般会計補正予算(専決第2号)) 青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金について(商工政策課)

青森県は他県に遅れを取って4月24日に新型コロナウイルス感染症に対応した危機管理対策本部で、29日から5月6日までの間休業要請をした。今回機関が短かったということから十分な問い合わせもできなったり、感染を広げてはいけないという自主的な判断で多くの方が協力なさったと考える。そこで

(1)休業要請等の対象外となった小規模の学習塾や全館休業した百貨店のテナントであっても、自主的に休業した中小企業者は協力金の支給対象にするべきだと考えるが、見解を伺いたい。

 

協力金については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が、全都道府県に拡大され本件において今回初めて休業要請等を伴う緊急事態措置を講ずることから、それにご協力をいただいた県内中小企業者に対し緊急的に本件独自の協力金を支給することとしたもの。負荷面積が100平方メートル以下である学習塾や百貨店のテナントの中で生活必需品を取り扱う店舗などについては休業要請等の対象となっていないことから今回の協力金の支給対象になっていない。

(再質問)百貨店経営企画室の課長さんに伺いました。「休業要請がなされてすぐに対応を決めなければならず、県にひとつひとつ問い合わせする余裕がなかった。判断の基準は日本百貨店協会の方法を参考にし、とにかくお客様の安全を考えて判断した」と。感染を広げないために協力された多くの方たちにもぜひとも協力金の対象にするよう訴求して、支給できるよう検討を図っていただきたい。

また、この度各商工会議所、県商工会連合会が申請先となっているが、こちらの方も休業要請の始まる29日のわずか2日前に要請があり委託を受けたということで大変ご苦労なさっている。受託の際の委託費の考え方などについても協力金の支給事務を行う商工団体との十分な協議が図られてきたのか疑問を感じるところである。今後受託を受けた商工団体は下請けをして対応している。今後とも委託先の皆さんの十分なご意見を聞いて問題点など改善していただくよう求める。

 

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