定例県議会

29 6月

6月15日から30日までの会期で開かれた今議会で、私は25日に開かれた知事提案に対する質疑を行いました。26日農林水産委員会、最終日30日閉会日の一部反対討論を行います。その他、議会中に開かれた議会改革検討委員会や各派代表者会議、森林議員連盟総会・世界遺産議員連盟総会などにも出席しました。委員会については別投稿でお知らせします。また、今議会には日本共産党・民主連合・県民が主人公の県政の会より提出した意見書を提出しましたのでそれについても別投稿でお知らせします。

質疑では以下の質問を行いました。

 マスクがずれ落ちてきて困りました。

1 議案第1号 令和2年度青森県一般会計補正予算(第3号)案について
(1) 歳出4款1項3目 予防費 地域外来・検査センター設置運営事業の内容等について(保健衛生課)
ア 地域外来・検査センターの設置が青森市、弘前市及び八戸市となった経緯について伺いたい。
イ 地域外来・検査センター設置運営事業費の内容について伺いたい。

再質問)弘前市医師会が運営する地域外来・検査センターについて、弘前市医師会が積算した額が適切に予算に計上されているのか伺いたい。
ウ 弘前市医師会が運営する地域外来・検査センターの運営方法について伺いたい。

再質問)弘前医師会所属外の地域診療所が検査を必要とし、当センターでの検査を求める場合どのような形で検査が可能となるのか

(2)歳出10款2項1目 小学校費及び歳出10款3項1目 中学校費 少人数学級編制の実施について(教職員課)
ア 新型コロナウイルス感染症対策として少人数学級編制を実施するに当たり、どのような考え方で教員を増やすのか伺いたい。
再質問)県が行っている小学校1年から4年と中学校1年の33人を基準とした少人数学級を、あと19人の教員を増やせば、全学年に広げられることができるということだが、いつまでの措置か。

要望)この措置をぜひ来年3月以降も続けられるよう、コロナ禍を機会にすべての学年に少人数学級を拡大すべきと考えるがどうか。

イ 新型コロナウイルス感染症対策のための少人数学級編制の取組の効果をどのように認識しているのか伺いたい。

再質)政府の専門家会議は「新しい生活様式」として、人との間隔を「できるだけ2㍍空ける」ことを基本にし、文部科学省が発表した衛生管理マニュアルにある教室内の配置に従えば、一クラス20人程度に抑えることが必要となるが、33人学級から20人学級にする考えはないか。

2 議案第2号 青森県手話言語条例案 条例の内容等について(障害福祉課)
私は、令和元年11月定例会において「障害者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例」と共に
「手話言語条例」制定を求めてきた経緯から、今回提案された「青森県手話言語条例案」を歓迎し
ます。先般青森県ろうあ者協会の役員の方からお話を伺う機会があり、協会として主張し条例案に
盛り込まれた「明治13年にミラノで開催された国際会議において、ろう教育では読唇及び発声の
訓練を中心とした口話法が持ちいられることになり、手話の使用が制約されるなど、長年にわたり
手話が言語として認められなかった過去がある」という部分を、自分たちのろう学校でのつらい体
験を踏まえ喜んでおられました。一方、日々生まれる「縄文文化世界遺産」などのように新しい日本語に対応する手話や、県内の共通手話に対する調査・研究の項目を盛り込んでほ
しかったなどのご意見もいただきました。そこで伺います。

●当事者団体から、条文の中にも「手話言語」という言葉を用いることや、鳥取県の条例のように、「手話に関する調査研究」についても盛り込むよう意見があったと聞いているが、県としてどのように考えているのか伺いたい。

再)「青森県障害者の意思疎通手段の利用の促進に関する条例」第八条の施策に関する基本的な計画に定める事項にのっとった推進協議会において必要なものは施策・研究するということですので、必要な調査研究はここでなされるということでよろしいのか。

3 議案第8号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例案 改正の内容等について(教職員課)
今教員の長時間勤務が大きな問題になり、いかに時間外勤務を減らし、教員自身が人間らしくゆと
りをもって働くことできるようにするかが課題になっています。
(1)条例改正の内容について伺いたい。

再質問)新しく付け加えられた第七条に、「教育職員が行う業務の量の適切な管理その他の義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に規定する指針に基づき、教育職員の服務を監督する教育委員会が定める」とされ、県教委はこれを受け規則を制定するというが、文部科学省も県教委も示している「時間外勤務1か月45時間以内」という目標を到達させることができるのか。

(2)県教育委員会では、義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の適切な管理等について、今後どのように取り組んでいくのか伺いたい。

再質問)県教委が策定した「学校における働き方改革プラン」の中の、「働きやすい環境を構築す
るための方策②弾力的な勤務時間の割振りで、一年単位の変形労働時間制については、「国の
動向等を注視しながら対応を検討」としているが、導入は自治体の判断にゆだねられています

年度初めなど忙しい学期中に勤務時間を延長する代わりに、夏休みにまとめて休みを取る。働
く時間を年単位で調整する「変形労働時間制」は、現場からは実効性を疑問視する声や「残業
の実態がみえにくくなる」など反発の声が上っている。
●青森県教委及び市町村教委はどう判断していくのか

4 議案第9号 青森県立学校設置条例の一部を改正する条例案 青森県立高等学校教育改革推進計画について(高等学校教育改革推進室)
本条例改正案は、平成29年7月に策定した青森県立高等学校教育改革推進計画第1期実施計画
に基づき令和3年度の十和田西高校、六戸高校及び三本木農業高校の統合による上北地区統合
校、そして金木高校、板柳高校、鶴田高校及び五所川原工業高校の統合による西北地区統合校
の開設に伴い、夫々の準備委員会が設置され、校名等について協議され、名称については県立
三本木農業恵拓高等学校及び県立五所川原工科高等学校と決定されたことに基づくものであり
ます。ここに至るまで、特に校舎が活用されることになった三本木農業高校、五所川原工業高校以外
の関係者の皆さんがこれまで、存続を求める請願やパブリックコメント、地区懇談会において
懸命に声を上げてきました。県教委の議事録から拾ってみますと「金木高校は伝統があり、津軽三味線や太宰治など、地域のいろいろなことに取り組んでいる。金木高校を残してほしい」「十和田西高校の観光課については、ようやく活動が軌道に乗ってきたところであり、統合の案が示されて残
念」「六戸高校から三本木農業高校までは公共交通機関による通学手段がなく自転車か保護者
が送迎するしかない」「郡部から高校をなくし、都市部に高校を集約することは避けてほし
い。鶴田高校を中心とした統合を考えてもらいたい」「板柳高校は西北地区における郡部校の
中で最も古い歴史の古い学校であり、鶴田高校との統合でも構わないので残してほしい」「小
規模校だと学習環境の充実が難しいとの説明だが、小規模校の方が教員と生徒が密な関係を築
ける」「1学級当たり生徒数を40人から35人に」など多数の声が寄せられている。しかし
「県教育委は地区懇談会やパブリックコメントにおける意見を第一次実施計画策定の参考にす
るというが、地域住民の意見が実施計画に反映されることは本当にあるのか」という疑問に答
える結果にはならず、県教委の示した第一期実施計画が粛々と進められてきたことに対し、憤
りを感じています。このことを申し上げた上で質問します。

(1) 開設準備委員会において、上北地区統合校及び西北地区統合校の名称についてどのような協議を行ったのか伺いたい。

※地区懇談会では、「貧困世帯の子どもが増加していると感じており、通学が長距離になると非常に大変」「大規模な高校再編が行われるのであれば、通学環境の整備を県の責任で同時に行うべき」との声も上がっています。そこで
(2) 統合により募集停止となる高校が所在する地域から通学する生徒に対し、通学費の負担軽減を図るため支援が必要と考えるが、どのように対応していくのか伺いたい。

※対象者の世帯が、市町村民税所得割非課税で通学費では月1万円、下宿費では月1万2千円のいずれか超える額を負担していることが条件ということですが、初めてこのような返還免除制度が作られたことは良としますが、今後の活用実態や利用者の声を聴いてより良い制度にしていくよう要望します。

5 議案第10号 公の施設の指定管理者の指定の件及び議案第11号 公共施設等の整備等に関する事業契約の件 契約の内容等について
新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業を、事業計画については行政が作成し、資金やノウハウを提供する民間事業者を入札などで募集し、民間の事業者が施設を建設した後、所有権を公共側に移転、その上で施設の運営は民間事業者が担うことになるPFI方式をとるとされています。

(1) 新水泳場の整備にPFI方式を採用した経緯について伺いたい。(都市計画課)

(2) 契約の相手方をどのように選定したか伺いたい。(都市計画課)

会計管理者に再質問)入札参加者が1社ということでは、競争にならず少しでも価格を抑えるという意味で無効としもう一度やり直すべきではないのか

再)契約の相手方は「PFI青い森スポーツパーク株式会社」ということだが、どんな会社か

(3) 指定管理期間を令和6年4月1日から令和21年3月31日までの15年間とした理由について伺いたい。(スポーツ健康課)

 

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