6月農林水産委員会

29 6月

定例議会中の委員会ですので、知事提案の付託案件とその他の特定付託案件が審議されました。

私は以下の質問をしました。

問1 議案第1号 令和2年度青森県一般会計補正予算(第3号)案について

※前回の補正予算に盛り込まれました新型コロナウイルスの影響で消費が落ち込んでいる県産牛肉を学校給食に無償で提供する事業に続き、今回は同じ趣旨で県産ホタテガイ加工品と県産地鶏肉を学校給食に無償で提供するという提案ですが、これは水産・畜産に携わる皆さんを励ますことですし、ぜひとも多くの学校給食で活用していただき需要を喚起する手立てになることを願って、いくつか質問をさせていただきます。最初に

(1) 県産水産物販売促進緊急対策事業の取組について
ア 本事業で学校給食に提供できるホタテガイ加工品の一人当たりの数量、実施回数及び使用希望の市町村数について伺いたい。

イ 本事業における予算額の積算内容について伺いたい。(1813万3千円)

再)県産ホタテガイが在庫として滞留しているということですが、どのくらい滞留し今回の措置でその滞留がどの程度改善されるものか

(2)県産地鶏販売促進緊急対策事業の取組について
ア 本事業で学校給食に提供できる青森シャモロックの一人当たりの数量、実施回数及び使用希望の市町村数について伺いたい。

再)県産牛肉は学校給食で初めて使用されるということでしたが、青森シャモロックの場合はこれまでも学校給食で活用されてきたものか

イ 本事業における予算額の積算内容について伺いたい。(2901万4千円)

再)県産牛肉の給食利用の場合は2憶8381万円が計上されていたのと比較すると、ホタテ1813万3千円
シャモロック2901万4千円と二つ合わせても追いつかない額ですが、価格の違いがあることはわかるがもう少し引き上げることはできないのか。ホタテ、シャモロックそれぞれ伺いたい。

再)学校給食に利用するだけでなく、需要喚起のための方策があれば、それぞれお聞きしたい。

 

【特定付託案件】
問1 農業保険への加入拡大について

※近年温暖化の影響で日本列島全体に思わぬ災害が起きる事態となっています。昨日25日も長崎県佐世保市で24時間雨量が282㍉と6月の観測史上最多記録を更新という事態となりました。災害が起きれば、容赦なく農地をも襲い、生産者へ多大な苦難がのしかかります。青森県においては、これらに加え雪害・病虫害・鳥獣害など防ぐ努力はしつつも、減収につながる事態はつきものです。そのような中にあって農業保険は、安定的な農業を行う上で欠かせないものと思います。
そうした中、国が決めた収入保険が開始されています。
この収入保険は、加入できるのは帳簿に基づき納税額を税務署に届け出る「青色申告」を行っている農業者に限られ、対象収入は「農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体」で、補填の仕組みは「保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補填する。農業者は、保険料、積立金等を支払って加入する。というものですがそこで伺います。

(1)令和元年における農業経営収入保険の加入件数と保険金支払額について伺いたい。

(再質問)本県における農業経営収入保険の加入件数は、全国と比較してどうなっているのか伺いたい。

再質)全国の中では 第1位 という状況だが、県としてはこの数字をどう見ているのか。

※収入保険ができる前は、水稲共済、りんご共済の加入促進のために力を注いできたと思うが、生産者にとってはどちらかの選択ということになり、収入保険に対する理解と加入できる制約がある中で、引き続く水稲共済、りんご共済加入への支援も必要と思います。そこで

(2) 令和元年産における水稲共済及びりんご共済の加入面積と共済金支払額について伺いたい。

(3) 県では、農業者の無保険状態を避けるため、セーフティネット加入拡大に向けどのような取組を行っているのか伺いたい。

再)農業者の高齢化、後継者不足という状況下で保険に入る意欲と条件が揃わないという実態があると思うが、この辺についてはどう受け止め、対策を講じているのか

問2 種苗法改正案について
※政府が国会に種苗法改定案を提出し、短時間の審議で強行されるのではないかとの危惧がありましたが、国会は閉幕し種苗法改定案が成立すことはありませんでした。しかし、今後この議論は続くことになると思いますのでいくつか質問させていただきます。

種苗法は、農作物の新しい品種を開発した人や企業に「育成者権」を認め、著作権と同じく権利を保護しています。同時に、農業者が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖については「育成者権が及ばない範囲」(21条)で「原則自由」としてきました。
しかし、改定案では、この条項を削除し、自家増殖を一律禁止にするというもので、禁止対象になる「登録品種」を農家が栽培する場合、種や苗をすべて購入するか、一定の許諾料を払って自家増殖するかを強いられることになります。そうなれば負担増になることは避けられないと考えます。そこで
(1) 種苗法改正案では、登録品種を自家増殖する場合に許諾を必要としているが、これに伴い生産者の負担が増えることにならないのか伺いたい。

再)登録品種となっているものに、青森県の米やリンゴはどんなものが対象となるのか。

※自家増殖の禁止は、農業者が長年地域の土壌や気象にあった多様な品種の定着のための営みを否定することになると考えます。国際社会は、食料や農業の植物遺伝資源に関する国際条約や、国連「農民の権利宣言」などで地域の伝統的な品種の保存・利用や自家増殖は農民の権利と定めています。改定案はこの流れに逆行しています。

政府は、自家増殖禁止は、優良品種の海外流出防止のためといいます。しかし、自家増殖を規制しても海外持ち出しを物理的に止めることはできません。農水省が認めるように海外で品種登録を行うことが唯一の方法だといえます。そこで

(2) 育成した品種の海外への流出防止には、種苗法改正案では難しく、海外で品種登録を行うことが唯一の方法と考えるが、県の見解を伺いたい。

※今回の改定の背景には、安倍政権の企業利益第一の「成長戦略」に基づく農業政策があると考えます。17年の農業競争力強化支援法は、「都道府県が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供する」ことを求めました。また、都道府県の農業試験場等の根拠法だった主要農作物種子法を「民間企業の参入をはばんでいる」と廃止しました。政府は民間に加害企業が含まれることも否定していません。農林水産省は17年の知的財産戦略本部で「稲、麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害」などと問題視してきたのです。一連の流れをみれば、改定の狙いが、優良な種子を安価で提供する公的事業を縮小させ、企業の利益のための私的品種開発に比重を移すことにあるのは明らかだということ、そして種苗法改定は農業者だけでなく生物多様性や食の安全、食料主権が脅かされる事態につながり消費者・国民にも影響するものだということを述べさせていただきます。

地元紙に質問が紹介されました。

 

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