3月農林水産委員会

19 3月

3月18日農林水産委員会がおこなわれ、付託案件と特定付託案件の審議が行われ、わたしも夫々の質問を以下の通り行いました。

<付託案件>

問1 議案第34号 権利の放棄の件について

権利の放棄に至った経緯について、これまで説明を受けたところ、平成18年9月29日に藤森建設株式会社と13地区地域水産物供給基盤整備工事請負契約を締結し、同年10月20日に、同社に前払い金が支払われたが、翌年1月22日に契約解除の申し出があり、解除となっています。そして出来形分を差し引いた前払い金は、保証会社により返還されたが、その前払い返還金の利息67.701円を藤森建設株式会社に督促したが、納入がなく、強制執行又は訴訟手続きにより履行請求できるが、その費用が利息を大きく上回るため行わずにいた。そして令和2年12月に会社の解散が確定し、支払いの資力がないと認められたため請求権を放棄する提案を行ったということだが、何点か質問します。

前払い金を支払ったわずか3か月後に契約解除の申し入れがあったということですが、

  1. 藤森建設株式会社を請負者に決定した過程について伺いたい。

(再質問)契約締結の際、事業者が保証会社の保険に加入することは義務付けられているのか

(再質問)指名業者選定時に、契約不履行の恐れがある業者の可否について確認をしているのか伺いたい。

  1. 契約解除による未施工分は、どのように対応したのか伺いたい。

(再質問)未施工分の事業費はいくらで、返還された前払い金で支払いができたのか

  • 事業その物は継続完成しており、契約不履行分の前払い金も保証会社により支払われたので、その利息分の放棄だけで済んだ(といえるか確認)が、契約締結の際に事業者の力量についても十分確認するシステムを構築するようを求めたい。

問2 議案第36号 市町に負担させる金額の決定の件について

今回対象となっている二つの事業について伺います。

  1. 国営小田川二期土地改良事業と国営屏風山土地改良事業の事業内容について伺いたい。
  2. 両事業の国、県、市町及び農家の負担割合について伺いたい。

市町の負担額は 五所川原市4億455万5706円

中泊町 2憶1514万6580円と提案されているが

3両事業の国費額及び県負担額について伺いたい。                

4両事業の農家の負担額について伺いたい。

※今回の国営屏(びょう)風山土地改良事業については、災害対応であり農家の負担がないとのことだが国営小田川二期土地改良事業は、農家の負担額も大きく大変だと思われるが、

(再質問)国営小田川二期土地改良事業の農家の負担も合わせた五所川原市の負担金の償還方法について伺いたい。

(再質問)ちなみに農家分の負担金が遅延するということはないのか。

  • 土地改良法で定められているとはいえ、国営事業であれば基本的に農家分を含め市町に負担させることなく事業進めるべきという立場であり、議案第36号には反対を致します。

 

<特定付託案件>

問1 水田農業の振興について

私は、7月の委員会でコロナ需要減にあたり米「過剰」在庫を備蓄米に回し、米価下落措置を求め、県としても「現在の備蓄数量91万トンを適正備蓄量の100万トンまで買い入れ行うことは米価の安定に効果があるとして国に働き掛ける」と答弁しました。しかし、農水省は過剰在庫の備蓄米としての追加買い入れや外米のミニマムアクセス米の輸入数量抑制には手を付けようとしていません。米価下落対策に背を向けている現状です。

そのような中、新聞報道によれば「津軽みらい農協では、令和2年度産米の生産者概算金を「つがるロマン」(60キロ、JA一等米)1万1800円、「まっしぐら」1万1600円と、いずれも元年度より800円引き下げたとし、農協は令和3年産米は平成26年時の過去最低額とはならなくとも、間違いなく値下がりする」としています。令和2年産の取引価格が気になるところです。

  1. 令和2年産の県産米の取引価格について伺いたい。

令和2年12月 まっしぐら60㌔13.174円(対前年同月差▲1.527 つがるロマン14.027円(▲1.124)

※このような米価の下落の中、政府は外国産米の輸入は聖域のまま、コメ消費減を織り込んで、6.8万㌶、36万㌧の減反拡大を強要し、昨年12月21日には、「これが実現できなければ、需給と価格の安定が崩れ、危機的な状況に陥りかねません」という農水大臣談話まで発表して農民と農協を脅迫しています。そこで

         2.青森県農業再生協議会が設定した令和3年産米の生産数量目標に基づく面積換算値について伺いたい。

 

農水省は1月31日、2021年度の乳製品輸入枠をさらに大幅に削減することを決めました。バターは19年度2万㌧から20年度1万4000㌧、21年度6400㌧(68%減)、脱脂粉乳は2年連続で82%減となります。コロナ禍による外食需要の減退などで積みあがっている在庫対策のためです。コロナ禍によって在庫が積みあがっている事情はコメも乳製品も共通です。コメの輸入枠も乳製品同様思い切って減らすか、停止すべきです。また、「過剰」在庫を備蓄米として追加買い入れを行うこと、過剰在庫の保管経費等への補助を拡充すること等、政府に声を上げていただくよう求めます。

      3主食用米以外の作物から収益を確保していくため、県は、どのように取り組んで行くのか伺いたい。

(再質問)主食用米等への転換にあたっては、主食用米並みの所得を生産者に保障することが必要と考えるがそのようになっているか。

(再質問)産地交付金などの増額を図る必要があるのではないか。

●2014年(平成26年)の米概算金が過去最低となった時にも「完全に採算割れ」「来年以降の再生産に向かえない」と生産者に衝撃と失望感が広がりました。この時の二の舞にならぬようしっかり対策を講じることを求めます。

 

問2 りんごの生産技術指導について

青森のりんごの産地価格は1キロ当たり155円で前年対比68%、平年対比では79%、入荷量は平年より少なかったものの、前年より大幅に多く引き続き安値基調と発表されています。しかし、青森りんごの品質の高さは定評があります。長いりんご生産の歴史の中で築き上げてきたものと思いますが、改めて伺います。

1)高品質りんご生産に向けた技術指導を、県はどのように行っているのか伺いたい。 

※1月の厳寒期から始まった剪定作業は、1か月以上要するとされ、剪定作業により、春から秋にかけて、りんご作業をしやすくすることや、りんごの木の内側まで太陽の光が日陰なくとどくようにするためにするものといわれています。そして、りんごの蕾の大きさや量などを見ながら、不要とされるりんごの木の枝を切り落とし、枝の配置を整えていくという、とても高度な栽培技術です。そこで

2)りんご生産者の剪定技術の向上に向けて、県内ではどのような取組が行われているのか伺いたい。 

(再質問)りんご協会の機関誌にせん定士養成事業は12市町村から委託を受けた研修生が参加している旨が書かれていますが、県もこの事業に関わっているのですか。

(再質問)今期46人が終了したということだが、全体で何人くらいのせん定士が活躍しているのですか。

●こうした剪定士などによる技術が、りんご生産を担う次の世代特に、新たにりんご生産に取り組む人たちにもうまく継承され、高品質な青森りんごが今後も生産し続けられ、青森の大事な産業として発展されるよう、県にはその役割を十分発揮していただくよう要望します。

 

問3 海区漁業調整委員の選任の件について

本定例県議会には、海区漁業調整委員の選任の件が提案されました。これは2018年の197国会にて強引な国会運営の下審議が十分尽くされないまま可決した漁業法等一部改正案で、それまでの漁業調整委員会の公選制を廃止し、都道府県知事が議会の同意を得て、任命する。と変えたために、知事が15人の選任の提案を行うことになったものです。

今定例県議会の一般質問や質疑で選任に当たっての県の考え方などの質問がありましたので、私は農林水産委員会の特定付託案件として重複しないような質問をしたいと思います。

※新漁業法第138条9で「都道府県知事は、第171条第1項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない場合における第一項の規定による委員の任命に当たっては、第5項及び第7項に定めるものの他、内水面における漁業に関する見識を有する者が含まれるようにしなければならない」とあります。そこで

  1. 今回選定する海区漁業調整委員には、内水面における漁業に関する見識を有する者が含まれているのか伺いたい。

※同じく第138条の8で「都道府県知事は、第一項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢及び、性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない」とされています。しかし委員候補者の推薦・応募状況最終報告では、女性は東部海区海面漁業調整委員会に立候補一人、西部海区海面漁業調整委員会に推薦と立候補の一人ずつの二人の名前が挙がっています。

2女性委員の登用を積極的に進めるべきと考えるが、委員候補者を選定する際の県の対応を伺いたい。

(再質問)審査基準表でも漁業者委員、学識委員・中立委員のその他評価項目にそれぞれ女性であることを基準にするよう明記されていることから女性の任命者をもっと増やす必要があると思うが。

(再質問)少なくとも立候補・推薦で名前が挙がった女性は任命できなかったのか。

(再質問)青森県海区漁業調整委員会の委員候補者の審査要領の第3条で「審査結果は、原則非公表とする」となっており、これでは審査の透明性が図れないと考えるがこの点について見解を伺いたい。

  • 私は調査研究の際、審査委員の名簿を求めましたがこれも公表できないとされました。これでは全く不透明な中で審査が行われているといわざるを得ず、恣意的な任命に陥る可能性もありうると指摘したいと思います。これまでの公選制こそが透明性が図れる制度であったということを申し上げ質問を終わります。

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