11月委員会

24 11月

11月20日 農林水産委員会に出席し、次の質問をしました。

問1 高収益作物次期作支援交付金について

 

新型コロナ禍対策の高収益作物次期作支援交

付金は、一次募集終了後の10月12日に、突

如運用見直しが発表されました。減収額を給

付上限とする見直しで、すでに投資をしてい

る農家からは、大きな不満の声が上がりまし

た。この時の県内の様子を県がどう把握しど

う動いたのかが問われます。そこで

 

  • 国の高収益作物次期作支援交付金の要件変更に関わる生産者等からの県に対する相談状況について伺いたい。 

 

(2)これまでの相談等に対する県の対応について伺いたい。

 

※制度変更を受け県は国に対し説明責任を果

たすよう求めたということですが、全国各地

から多くの不安の声が寄せられ、臨時国会で

も取り上げられました。

こうした中、農水省は10月30日、追加措置

を発表して、投資済みの生産者への支援を明

らかにしました。その内容は今委員の質問答

弁で明らかになりました。

すでに投資をしている生産者への支援が実現

したことは大きな前進です。一方で、これか

ら取り組みを行う予定だった生産者との間に

新たな差別を生むことになりかねません。

また、新たな資料の提出にともない、農協な

どの事務負担は増加します。

再)この点での現場の混乱は生じていないか。

県はどの程度実態をつかんでいるのか。

 

そもそも「個々の被害に関わらず、新型コロ

ナ禍の被害を受けた作物で時期作に意欲的に

取り組む生産者を支援する」という制度の趣

旨を根本から変えてしまう見直しを軽々しく

行ったことに混乱の原因があります。責任は

農水省にあります。

「高収益作物次期作支援交付金」の運用の見

直しを行うことなくこれまで通りの申請と交

付金支払に応じることが求められています。

そこで

 

(3)県は、国に対して要件変更の撤回を求めるべきと考えるが、県の見解について伺いたい。

 

問2 主要農作物種子条例について

政府・与党は今の臨時国会で、日本の農業の

未来を大きく左右する種苗法改定案の成立を

図ろうとしています。改定案が成立すれば、6

月の当委員会でも主張しましたが、「登録品種

を栽培するためには、種苗をすべて購入する

か、育成権者の許諾を得て自家増殖すること

が必要になり、農家には大きな経済的負担が

生じます。青森県の「青天の霹靂」やりんごの

「シナノゴールド」や「トキ」も許諾が必要と

なる登録品種です。農水省は種苗法改定の理

由に、優良品種の海外流出の阻止を上げ、農

家によるタネの自家増殖が海外流出の温床の

様に描いていますが真の狙いは、種子を販売

する多国籍農業関連企業に儲け口を提供する

ことだと考えます。

安倍前政権は日本を「世界で一番企業が活躍

しやすい国にすることを宣言し、2018年、種

子法を廃止しました。種子法は主要農産物の

コメ、麦、大豆の優良な種子を供給するため

に、国がお金を出して都道府県がタネを開発

し、安く農家に提供する法律でした。民間企

業の農業への参入を妨げているというのが廃

止理由でした。種子法廃止と種苗法改定をセ

ットで「農業競争力強化支援法」を制定し、公

的な研究機関が蓄積してきた種苗に関する知

見の民間企業への提供促進を定めました。“民

間企業のもうけのためにノウハウを譲渡せよ、

安価な公共のタネはつぶす”ということでは

ないでしょうか。

 種子法が廃止されて2年たち、各地で、種

子に対する公的責任を後退させないようにと

種子条例の制定が広がっています。そこで

  • 全国における主要農作物種子に関する条例の制定状況について伺いたい。

 

・21県

再質)種子条例制定が、北海道・宮城・山形をはじめ2年の間に21県に広がったことに関し、種子基本要綱にとどまっている青森県としてこの流れをどう受け止めているか。

 

  • 主要農作物種子法の廃止後、県が制定した青森県主要農作物種子基本要綱に基づく種子の生産・供給状況について伺いたい。再)基本要綱「種子の生産・供給体制」の第4条2で「県は、産業技術センター及び改良協会と連携し、原種等及び一般種子の安定生産及び供給を行う」と定められているが、それを担保する「財政上の措置」について明記されていない。北海道の種子条例には「財政上の措置」が明記されている。この点について不備があると考えるが県の認識を伺いたい。 

 

  1.  

※県の広報広聴課の「あなたの声を県政へ」に2019年6月3日「種子法廃止に伴う条例の制定について」意見が寄せられておりその方は「今年4月種子法が廃止された。育種の予算確保の法的根拠がなくなり、最悪、県の財政状況によっては種子の生産量が減り、供給できなくなる可能性がある。三村知事がアピールしている「青天の霹靂」や「つがるロマン」「まっしぐら」など、コメは青森県の大事な宝。これらを守るためにも、県独自の条例を施行し、守り、後世へつなげていくべきではないか」と予算確保の点からも条例化が必要という意見も寄せられている。

そこで

  • 主要農作物種子を安定的に供給していくためには、拘束力がある条例の制定が必要と考えるが、県の見解を伺いたい。再)先ほど北海道の種子条例についてふれましたが、財政上の位置づけの他に「種子の生産に関し、基本理念を定め、道、品種育成者、種子生産者の責務」「種子計画の策定」「知的財産権の保護」「審議会の設置」などが謳われているが、こうした点からも条例とすべきではないか。再)「条例」は議会の議決によって制定する法規のことを指し、「要綱」は行政機関内部における内規のことで、法規としての性質はもたないとされています。これまで「種子法」という法律で守られてきた青森県の青天の霹靂など優良な品種を守り発展させて行くためにも、議会の議決が伴う条例を制定すべきと考えます。 

 

  1. 岩手県では2019年3月に市民団体提出の条例制定を求める請願を採択、三重県では19年9月定例会で知事が表明、新しいところでは今年の6月議会で広島県、三重県で条例を制定し21県となりました。ぜひ農林部長の見解を伺いたい。
  2.  
  3.  

 

問3 中山間地域等直接支払制度について

※弘前市が県に対する重点要望事項で、この

中山間地域等直接支払制度について取り上げ

ており、改めてこの制度について勉強させて

いただきました。

中山間地域等直接支払制度は、農林水産省が「農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度」として、平成12年度から実施し、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施され、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかをまもるという効果も挙げられてきたとされています。

令和2年度から令和6年度までの第5期が開始されましたが、一部見直しがされたと聞いています。そこで

  • 制度の概要と第5期対策における見直しのポイントについて伺いたい。

 

 

再)農業生産活動等が行われなくなった場合の交付金の遡及返還の要件緩和がなされたとのことだが、交付金返還の義務が免除される場合はあるのか

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付されるとのことだが、

(2)第4期対策と第5期対策の協定数について伺いたい。

(3)第5期対策において、第4期対策から継続及び断念した協定数の内訳について伺いたい。

 

     (3)の再質問

 活動を断念した理由について伺いたい。

 

 

※高齢化や後継者不足から活動を断念する事例が生まれており、第5期から交付金の訴求返還が、断念する農業者の農用地分だけでよくなる緩和がなされたが、弘前市はさらに、断念する農業者が、一期の5年間のうち生産活動等を行った年の分の交付金は返還せずに済む緩和策を求めています。そこで

 

(4)弘前市は第5期対策の遡及返還について更なる要件緩和を求めているが、県の対応を伺いたい。

 

  • 一期5年間農用地を生産活動し維持管理す

る自信がなく、やれるだけやっても途中で断

念することになれば、頑張った年月分の交付

金を返還しなければならないとなると、最初

からあきらめてしまうケースも発生している

うためにも、弘前市の要望に沿った声を国に

あげていただきたい。

 

問4 弘前市からの重点要望のうち新規就農に関する事項について質問します。

 

県も加わる「ひろさき農業総合支援協議会」

において、令和2年度から「農業里親研修事

業」を実施し、弘前市は里親農家が新規参入

を受け入れる際にかかりまし経費をまた新規

参入希望者のアパートと賃借にかかる経費を

支援することとしています。この際の財政的

支援をもとめています。

また、農業次世代人材投資事業(経営開始型)

におけるサポート事務について、自治体にあ

る程度裁量を持たせる柔軟な運用を国へ働き

かけてほしいとのことです。

経営開始型の交付対象は、新規参入者支援に

特化するとともに、親元就農者への支援につ

いては、交付期間やサポート体制の在り方

などを踏まえ経営継承対策として別途確立す

るよう国に対し求めています。そこで

 

    農業里親研修事業に対する県の財政的支援、並びに農業次世代人材投資事業に係るサポート事務の柔軟な運用及び親元就農者の経営継承に対する支援に係る国への働きかけについて、県の対応を伺いたい。

                 以上。

 

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