12月農林水産委員会

8 12月

12月7日 農林水産委員会で質問をしました。

定例県議会中の委員会ですので、知事提案に対する所管分の審議もなされます。

その付託案件の質問と本委員会に審査の付託を受けた請願「青森県主要農作物種子条例の制定を求める請願」についての賛成討論、そして特定付託案件の質問をしました。

 

以下が質問等の内容です。

<付託案件>

問1 議案第1号 令和2年度青森県一般会計補正予算(第5号)案について

  • 県産米新規需要創出事業の内容等について

 

※質疑でも取り上げられ、本事業は在庫が増加している県産米の中食・外食の需要創出と消費拡大のための大手量販店などとの連携で行う県産米フェア実施が主な事業の内容と認識していますが、私からは

ア 本事業における予算額の内訳について伺いたい。

 再質問)大手量販店及び外食は具体的にどこで、県産米をどのように宣伝するのか

 再々質問)その際に使われる県産米は、何の品種ですべて提供することになるのか

 イ 県産米の民間在庫の状況について伺いたい。

 再質問)今回の県産米新規需要創出事業で民間在庫をどの程度減らせると想定しているのか

 

<請願審議>

「青森県主要農産物種子条例の制定を求める請願」に賛成の意見を述べます。

  我が国の食と農を支えてきた「主要農作物種子法」が、2018年 4月1日に廃止されました。 種子法は、国や都道府県の公的役割を明確にしたもので、同法のもとで、稲・ 麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者 には優良で安心な種子が、消費者には、美味しい米などの農産物が安定的に供給 されてきました。 しかし、種子法の廃止により、今後、稲などの種子価格の高騰や、地域の条件 等に適合した種子の生産・普及などの衰退が心配されています。地域の共有財産で ある「種子」を民間に委ねた場合、長期的には、世界の種子市場を独占する遺伝 子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されています。 このことは、我が国の食の安全、安心、食料主権が脅かされることであり、国 民・県民にとっても大きな問題です。 種子法廃止法案の可決にあたっては、種子法が主要農作物種子の国内自給お よび食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良種子の流通確保や引 き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、特定企業による種 子の独占防止などについて万全を期すことを求める付帯決議がされています。

青森県は種子法廃止を受けて「青森県主要農作物種子基本要綱」及び同基本要領を制定し、奨励品種等の指定、種子の生産・供給、検査等を行ってきました。

 しかし、請願者が求める青森県主要農産物種子条例の制定の理由にあるように、種子法が定めていた都道府県の責務の重要性、将来的に優良な品種の安定供給を担保する法的根拠となる、議会の議決を経た条例の制定は必要と考えます。先般の農林水産委員会で農林水産部長は「青森県は農産物改良協会、県産業技術センター、農協との協議で議会にかけずに速やかに変化に対応できる要綱にとどめてきた」と答弁されました。しかし、都道府県が蓄積してきた種苗に関する知見の民間への提供を促進するとする農業競争力強化支援法に基づき、外資を含む民間の参入を促進する等の方針が示される中、議会においての審議を必要とする青森県独自の種子条例は、要綱を超えた意味を持つものであり現行の種子生産・普及体制を活かし、本県農業の主要農作物の 優良種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、農業者や消費 者の不安払しょくのためにも必要と考えます。農林水産省も、種子条例の制定は特性、独自性を生かすもので歓迎するとしています。それを裏付けるように現在全国で21の道県が種子条例を制定するに至っています。北海道主要農作物種子に関する道条例では、食料主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺 伝資源が国外に流出することがないよう、知的財産の保護を条例に盛り込みました。青森県も青天の霹靂をはじめとした優良な品種を守り発展させていくためにも受理番号第4号「青森県主要農作物種子条例の制定を求める請願」に賛成を致します。

 

 <特定付託案件>

弘前市の県に対する重点要望事項に新規で出された事項から2点伺います。

一つ目は

問1 りんご園地におけるかんがい及び防除用水施設の整備に対する支援について

弘前市が示す「現状と課題」で、農業生産額の8割

を占めるりんごについて、灌漑や薬剤散布に必要な

水源を未だに雨水や湧水に頼っている生産者が多く、

地域によって取水整備が行き届いていない状況であ

り、整っている地域においてもその多くが40年以上

経過しているにも関わらず更新が進んでいない状況

があるとし、「畑地帯総合整備事業」を活用し更新し

ようとると、防除用水施設のみの事業計画では費用

対効果の基準に満たさないとのことで事業化に至ら

なかったとあります。そこで

 

  • 単独で施設整備が可能な国の補助事業について伺いたい。

 

  1.  

「畑地帯総合整備事業」で単独工種として、農山漁村地域整備交付金の水利施設整備事業、農業水路等長寿命化・防災減殺事業で実施可。どの事業も実施によって発現する効果が投資した費用を上回ることが必須・・・

農道整備などの組み合わせにより費用対効果「1」ポイント以上の制約を満たす必要があると県から説明を受けてきたとされている。そこで弘前市が求めている

再質問)受益者負担軽減の観点から単独工種のみでも実施可能な、リンゴ産地にとって使いやすい灌漑及び防除用水等施設整備事業の創設・運用について伺う。

 

※具体的に弘前市千年地区の受益面積177㌶、受益個数262戸の防除用水施設の更新計画が上がっているが防除用水施設のみの事業計画では費用対効果の基準を満たさないとして事業化に至らなかったとされています。そこで

(2)  整備要望のあった弘前市千年地区について、県はどのように対応するのか伺いたい。

 重点要望二つ目の質問です。

問2 岩木川水系作沢川における水利使用に関する許可開始日の変更について

 弘前市の相馬、下湯口、悪戸地区におけるかんがい、防除用水に利用している作沢川の取水期間について、

近年の温暖化による暖冬、小雪によってこれまでよりも薬剤散布の時期が早まり1回目の散布が4月初

旬となっているとのことです。このことから弘前市が取水時水利使用許可の変更を求めています。

そこでまず

(1)現在の水利使用許可の内容について伺いたい。

現行「4月11日から9月1日まで」を「4月1日から9月1日まで」に変更希望

 (2)  弘前市から要望のあった取水開始日の前倒しについて、県はどのように対応するのか伺いたい。

 当地域のみず利用状況では、年度初めの薬剤散布日が年度により異なることや、農業者により防除作業の実施の有無が統一されていないことから、取水開始日や必要水量を決定できないため、直ちに河川管理者と協議を行うことは困難。

緊急的に取水する必要が生じた場合には、その都度河川管理者との協議を行い、取水期間の前倒し等を行っている地域もあるので、本地域においても、その事例を参考に必要な条件を整理の上、対応は可能。

再質問)取水期間の前倒しを行っている地域とはどこか

 再質問)前倒しに必要な条件とは何か

再質問)今後、年度初めの薬剤散布日が毎年早まるようであれば水利許可開始日変更に県は河川管理者と協議すべきと考えるが。

 

問3 温暖化による「つがるロマン」への影響について

 ※平成9年に市場に出た「つがるロマン」は、県産米のエースとして一時は県内水稲作付け面積の5

割を占めていましたが、コメ生産者から「近年の高温で作付に苦慮している」との声が上がっています。

そこで

  • 近年の「つがるロマン」の品質について伺いたい。

 

 県では「つがるロマン」の後継品種に向け、平成30年から2年間、水田での試験栽培や食味の分析を行い、品種候補の系統を絞り込み、1~2年後の市場デビューをめざすとされてきたことから、期待感が高まっています。

これまでも、当委員会や一般質問でも後継品種についての質問は重ねられてきていますが、最新の状況について伺いたいと思います。

(2)  後継品種の選定状況について伺いたい。

 

再)具体的に奨励品種としてのデビューはいつ頃になるのか

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