質疑

12 3月

3月11日 知事提案に対する質疑を行いました。

質問の前に10年目の3・11に際し、関連死を含め東日本大震災で亡くなられたすべての皆様へ哀悼の意を表し、大規模津波を予知しながら安全対策を怠ったために発生した東京電力福島第一原発事故は収束の目途さえ立っていないこと。過酷事故を繰り返させない、原発ゼロの国民多数の願いを実現するために力を尽くすと表明しました。

 

質疑の内容は

 

1 議案第22号 青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例の一部を改正する条例案 条例改正の内容等について(県民生活文化課)

 

青森県控除対象特定非営利活動法人に指定されたNPO法人に寄付した場合、個人県民税税額控除されるため、県民から寄付が受けやすくなると理解しています。

NPO法人は、様々な活動を通して地域に貢献しています。昨年12月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」が全会一致で国会において成立しています。これはNPO法人の設立・運営手続きの迅速化・簡素化をするものでNPO団体からの要望を踏まえたものとなっています。議案第22号はこれに連動する条例の改正だと思われますが、そこで伺います。

  • 条例改正の内容と、条例改正によって県内の控除対象特定非営利活動法人が得られるメリットについて伺いたい。

 

  1.  ※控除対象特定非営利活動法人は「青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄付金を定めるための手続き等に関する条例」に定めた基準に適合したNPO法人を、県が条例で指定することになっていますが、そこで

(2)県内の控除対象特定非営利活動法人数及び法人名について伺いたい。(1つ、あおもりNPOサポートセンター)

 再)県内には412のNPO法人があると聞いていますが、その中で1つというのは、意外と少ないという印象ですが、県税が控除されるNPO法人は他にないのか。

再)県税と共に所得税も控除されるのが認定NPO法人ということだが、こちらの法人数について伺いたい

 ※この度の条例改正で閲覧・公表する事業報告書等から個人の住所又は居所に係る部分を除くことができることとなるわけですが、

(3)条例改正の内容についてどのように周知していくのか伺いたい。

 (要望)NPO 団体からの要請に応えた法律改正に基づいた条例改正でありますので、すべてのNPO法人に周知を徹底し、県民からの寄付がスムーズに増加するよう県としても支援を行うよう要望します。

 

 2 議案第23号 青森県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案 条例改正の内容等について(医療薬務課)

今回の条例改正は令和元年11月に成立した「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律に基づくものと承知しています。最初に

  • 青森県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料徴収条例の概要と、改正内容について伺いたい。

 

    ・特定の機能を有する薬局として認定を受けるための要件について伺いたい。

 

    再)認定を受ける場合、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局のどちらも要件が揃えば2つ    の認定を受けることもできるという理解でよいか。

    再)認定を受けた場合調剤報酬への加算等はあるのか

  • 認定を受けるメリットが不透明という調剤薬局関係者からの声がある。情報をしっかり伝え認定を受ける調剤薬局側の負担を最小限にすることを求めます。
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、医薬品の条件付き早期承認制度が導入されたが、その内容について伺いたい。 
  • 意見)早期承認の条件としている市販後の調査に、臨床試験を伴わない「リアルワールドデータ」の活用を認めており、医薬品の承認前も承認後にも検証的臨床試験を求めない制度であり新たな薬害を生む懸念があるということを申し述べておきます。

 

 3 議案第25号 青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案 条例改正の内容等について(保健衛生課)

  • 青森県食品衛生法施行条例の概要と改正の内容について伺いたい。
  • 再)ハサップに沿った衛生管理の制度化に対し、対応の状況チェック及び指導はどのように行われるのか。再)ハサップの制度化できないケースは考えられないという認識のようだが、規模や業種等を考慮した一定の営業者については取り扱う食品の特性に応じた衛生管理とするという配慮も含め条例改正の内容を正しく周知する必要があると思います。そこで

 

(2)条例の改正について、対象となる事業者に対してどのように周知していくのか伺いたい。

4 議案第32号 青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案 学校職員定数の状況と少人数学級編制の拡充について

40年ぶりに公立小中学校学級編成が引き下げられ、4月から5年かけて小学校全学年で35人学級が実現されることになりました。国に少人数学級を求める道府県議会の意見書は過半数になっています。中学校へも拡大することや30人学級へ進めるための運動も各地で広がっています。そうした動きの中で青森県が独自に進めてきた小学校1年から4年までと中学校1年の33人学級をさらに小学校5年生6年生にも2年間で拡大させる方針は一定評価したいと思います。これまで少人数学級の拡充を求めてきた教職員組合や市民団体の運動がこうした前進を作る力になったと考えます。しかしながら、この度の学校職員定数を引き下げる提案については、少子化の進行はあるにせよ、減少分の学校職員を40人学級のままの小学校6年、中学校2年3年の少人数学級実現のために活用してほしいという声が上がっています。

  • 学校職員定数が減少する理由と、本県独自の少人数学級編制を小学校5年生に拡充することにより増加する定数について伺いたい。(学校教育課、教職員課)
  •    11.563人の教職員は確保できるのか伺いたい。※学校関係者から最近、定年前に退職を希望する教員が増えていること、教員を志望する人が少なくなっていると聞きます。

 

    1. 教員の仕事が大変という実情がそうさせているではないでしょうか。加えて新型コロナウイルス感染症の影響で密集・密接回避が求められています。思い切った少人数学級の拡充は待ったなしの課題です。そこで、 
    2. 再)欠員のまま定数の教職員を補充できない学校もあると聞くが、令和3年の定数
    3. 再)小学校で新たに増加する21名分を含めて計263人の定数減となるとのことだが、高等学校、特別支援学校、中学校、小学校のそれぞれの退職予定者と新採用予定者の人数について伺いたい。
  • 令和3年度から2年間で小学校5、6年生に少人数学級編制を拡充することについて、来年度小中学校全学年で実施すべきと考えるが、県教育委員会の見解を伺いたい。(教職員課)

 

 

(要望)この間、全国でも独自に少人数学級拡充の動きがみられ、2021年以降 群馬県では新たに小学校5~6年、中学校2~3年を35人学級に、沖縄県では新たに中学校2~3年を35人学級に拡充するとされています。青森県でも1年先送りになった6年、少人数学級の計画にも入っていない中学校2~3年、高等学校にも拡充すること。ゆとりある教育環境は、教職員にゆとりをもたらせ、ゆきとどいた教育を保障することにつながります。少子化だからこそそこで生まれた教員の定数減を少人数学級の確保に充てることを強く求めます。

 

5 議案第41号 青森県教育委員会教育長の任命の件 選任の理由等について

※政府は国民の心配や反対の声に耳を傾けず、教育委員会制度を変えるための「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律を通し、2015年4月1日施行しました。その大きな柱となる教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を設置しました。今回提案された青森県教育委員会教育長は、その新制度の下2018年から教育長となった和嶋延寿氏です。

そこで改めて伺います。

  • 今回提案している方を選任した理由について伺いたい。(人事課)再)手持ちの資料によると新しい教育委員会制度になる前、教育長の任期が4年であった2002年4月1日から2018年3月31日までの16年間のうち、4人が教育長に就任しており、皆1期で交代しています。今回は一期3年の任期となるわけだが、これまで16年間の間はなかった再任を提案した理由をお聞きしたい。 そして、教育委員会は国や首長から独立した行政組織であるべきです。しかし、新制度では首長が国の方針をもとに「教育大綱」を決定し、教育委員会を国と首長の支配下に置く仕組みとなりました。そこで知事に伺います。

 

    1. ※憲法の下では政治権力による教育内容への介入、支配は厳しく戒められています。
  • 教育行政の政治的中立性の確保について、知事の認識を伺いたい。(教育政策課)

 

 (要望)知事は教育委員会が教育の自由、自主性を守る本来の役割を果たせるよう、政治的介入をなくし、憲法と子どもの権利条約の立場に立った行政が行えるよう最大の努力を果たすことを求めます。

“安倍教育改革”と言われた新制度の真の狙いは、「侵略戦争美化の『愛国心』教育」と「異常な競争主義の押し付け」を行うために、教育委員会を国と首長の支配下においたものと考えます。その新制度の下で知事が任命する教育長の人事には賛成しかねることを表明して終わります。

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